事業復活支援金の解説①
広島県福山市で相続で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
今日から数回にわたり、「事業復活支援金」の詳細について中小企業庁の資料を元に分かりやすく解説させていただきます。
第1回目は「事業復活支援金」とはどういうものなのか?です。
「事業復活支援金」とは
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける事業者(中小企業)や個人事業者(含、フリーランス)に対して、その事業の規模に応じて給付金を支給します。というものです。
原則として、どんな業種でも給付対象となります。
【給付対象】
2021年11月~2022年3月のうちいずれかの月の売上高が
2018年11月~2022年3月までの任意の同じ月の売上高と比較して
①50%以上減少
②30%以上50%未満減少
に当てはまる事業者が対象となります。
たとえば…2018年12月の売上が100万円あった事業者の2021年12月の売上が50万円の場合、
①の50%減に当てはまります。
ただし、注意が必要な点として…
飲食店を経営されている事業者は、時短または休業要請に応じた月を対象月として事業復活支援金の申請をする場合、
時短または休業要請に応じた月の分の協力金の金額はその月の事業収入に算入しなくてはなりません。
算入した場合においても給付要件を満たす場合は、給付対象となります。
【給付額】
給付額=基準期間の売上高(※1)ー対象月の売上高×5(※2)
(※1)下記 a) b) c)の5か月間の売上の合計額
(※2)任意に選んだ月(1か月)の売上高
ここでいう基準期間というのは以下のいずれかの期間(5か月)のことを指します。
a) 2018年11月~2019年3月
b) 2019年11月~2020年3月
c) 2020年11月~2021年3月
任意に選んだ対象月の売上が減少していることを証明しないといけないので、
売上高の比較として選んだ月が含まれた期間でなくてはなりません。
対象月は2021年11月~2022年3月のいずれかの月から(1か月)選ぶことになるので、
基準期間は上記の a) b ) c)になります。
【給付上限額】
※この表に記載された金額はあくまでも上限額なので、先程の給付額の計算式で計算した金額が支給額になります。
【事前確認期間】2022年1月27日~2022年5月26日
【申 請 期 間】2022年1月31日~2022年5月31日
※特例申請の受付は2022年2月18日~
ここまでが、事業復活支援金の概要になります。
明日は、申請を行うにあたっての条件となる
「新型コロナウィルス感染症の影響」とはどういうものか?説明させていただきます。
当事務所では、事業復活支援金に関するご相談・事前確認(準備中)等承っております。
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