
こんにちは。農地転用の相談もできる福山市の行政書士、藤井吉彦です。
当事務所には、福山市内や周辺地域(府中市や笠岡市や尾道市)にお住まいの方、
あるいは県外に住んでいる福山出身の方から、こんなご相談がよく寄せられます。
・親から実家の田んぼと畑を相続したけれど、自分は農業をやらない
・不動産屋さんに相談したら『農地だから売れない』と断られてしまった
・草刈りの管理や固定資産税ばかりかかって困っている
実は、田畑(農地)は普通の土地と同じように自由に売買することができません。
今回は、いらない農地を相続してしまった場合、どうすればいいのか?について、
地元の行政書士が具体的な対処法を解説します。
なぜ農地は自由に売れないの?

農地は、日本の食糧生産を守るために農地法という厳しい法律で守られています。
そのため、農地のまま売買するには
買主も農家であることなどの厳しい条件があり、
福山市の「農業委員会」の許可が必要です。
今の時代、新しく農業を始めたいという人は少なく、
結果として「売りたいのに売れない」という
負動産(ふどうさん)になりがちなのです。
まずは忘れずに!「農業委員会への届出」

売る・売らないにかかわらず、
農地を相続した場合は、
亡くなってから10ヶ月以内に
福山市農業委員への届出(農地法第3条の3の届出)が必要です。
「どうせ使わないから」と放置していると、
過料(罰金のようなもの)を科される可能性もあります。
まずは相続登記(名義変更)を行い、この届出を忘れずに済ませましょう。
売れない農地をどうする?3つの解決策

では、不要な農地をどうやって手放す、
あるいは活用すればよいのでしょうか。
代表的な3つの方法をご紹介します。
解決策その①農地転用(のうちてんよう)をして売る・貸す
これが最も現実的で、私たち行政書士が一番お手伝いできる方法です。
農地を農地以外のもの(駐車場、資材置き場、太陽光発電、宅地など)に変える手続きを農地転用といいます。
農地転用して売却する(農地法第5条)
駐車場や家を建てるための土地としてなら買いたい、という人を見つけ、農業委員会の許可を得てから売買します。
注意点: 福山市の中でも、市街化調整区域(家が建てにくいエリア)や、
優良な農地(青地)に指定されている場合は、転用が非常に難しくなります。
事前に行政書士による調査が必要です。
解決策②:農地バンクや近隣の農家に貸す
もし近所でまだ元気に農業を営んでいる方がいれば、その方に借りてもらう、
あるいは無償で使ってもらうのが一番スムーズです。
また、公的な機関である「農地中間管理機構(農地バンク)」に登録して、借り手を探してもらう制度もあります。
解決策③:国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)
令和5年(2023年)から始まった新しい制度です。
一定の要件を満たせば、不要な土地を「国に引き取ってもらう(国庫帰属)」ことができるようになりました。
- メリット: 将来にわたる管理の負担や固定資産税から解放されます。
- デメリット: 審査が非常に厳しく、「境界が明確であること」「建物やゴミがないこと」などの条件をクリアした上で、10年分の管理費(負担金)を国に納める必要があります。すべての農地が引き取ってもらえるわけではありません。
農地のお悩みは、地元の行政書士へご相談を!

農地の手続きは、市役所(農業委員会)との度重なる事前相談や、
膨大な図面・書類の作成が必要になり、
一般の方がご自身で行うには非常にハードルが高い業務です。
「この畑、駐車場に変えられるのかな?」
「農業委員会に何を提出すればいいか分からない」
そんな時は、行政書士 藤井吉彦事務所にお任せください。
福山市の地域事情や、役所のルールを熟知した行政書士が、
現地の確認から役所との交渉、書類作成までをすべて代行いたします。
「売れない田畑」でお悩みの方は、放置して草木が伸び放題になり、
近隣トラブルになる前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
初回相談は無料でお受けしております。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。


