
広島県福山市で相続や遺言の手続きをサポートしております
行政書士藤井吉彦事務所です。
「自分が急に倒れたり、亡くなったりしたら、この子(ペット)は一体どうなってしまうのだろう…」
相続や遺言のご相談を受けていると
ご高齢で一人暮らしをされている方や、身寄りのない方から、
このようなご相談をお受けすることもございます。
私もポメラニアンと一緒に過ごしているので分かりますが、
毎日一緒に暮らし、無償の愛をくれるペットは、間違いなく「家族の一員」だと思います。
しかし、飼い主様に「もしも」のことがあった時、
何の対策もしていなければ、残されたペットは悲しい目に遭ってしまうかもしれません。
今回は、大切なペット、愛犬、愛猫の命を最後まで守り抜くための「生前対策」について、解説していきます。
ペットに遺産は残せない?

「自分に何かあった時には預金の中から、この子のエサ代や医療費を出してほしい」
そう願う飼い主様は多いのですが、
日本の法律ではペットは「モノ(動産)」として扱われます。
そのため、ペット自身を相続人に指定して、直接財産を残すことは法律上できません。
飼い主様が急に亡くなったり、
施設に入所することになったりした場合、
親族が引き取ってくれれば安心ですが
・マンションがペット不可だから
・アレルギーがあるから
といった理由で、引き取りを拒否されてしまうケースも少なくありません。
引き取り手が見つからず、
最終的に保健所へ連れて行かれ・・・
といった悲しい事例が、実際にあります。
愛するペットを守る!3つの具体的な生前対策

このような事態を防ぐため、飼い主様が元気なうちに「ペットの引き取り手」と「飼育費用」を法的に準備しておくことが重要です。
具体的には、以下の3つの方法があります。
1.遺言書でお願いする(負担付遺贈)
「〇〇さんに現金300万円を譲る代わりに、愛犬のポチの世話を最後までお願いします」という条件付きの遺言書を残す方法です。
メリット:飼い主様が単独で遺言書(公正証書遺言など)を作成できるため、比較的手軽に準備できます。
デメリット:遺言は一方的なものなので、いざ飼い主様が亡くなった後、〇〇さんが「やっぱり飼えない」と引き受けを拒否(放棄)してしまうリスクがあります。
2.生前に契約を結んでおく(負担付死因贈与契約)
上記の遺言書のデメリットを補うため、飼い主様が元気なうちに、新しい飼い主(候補)とお互いに合意して「契約書」を交わす方法です。
メリット:「私が死んだらお金を渡すから飼育してね」「分かりました」と双方の合意があるため、遺言よりも確実性が高くなります。
デメリット:お金を一括で受け取った後、新しい飼い主がきちんとお世話をしてくれるかどうかは「信頼関係」に依存してしまいます。
3.一番安心・確実な「ペット信託」
現在、最も注目されている安心な仕組みが「ペット信託」です。 新しい飼い主にお金を全額渡してしまうのではなく、信頼できる第三者(受託者)に飼育資金を預け、そこから新しい飼い主へ「毎月のエサ代や医療費」として分割して支払う仕組みです。
メリット:もし新しい飼い主が飼育を放棄した場合、資金の支払いをストップできるため「お金だけ持ち逃げされる」という最悪の事態を防ぐことができます。
デメリット:ペット信託を専門に取り扱う業者が少ない
「うちの子には、どの方法が合っているのかな?」
「引き取り手になってくれる知人はいるけれど、口約束では不安だ」
当事務所では、法的に無効にならない「遺言書」や「契約書」の作成など
飼い主様のご希望に合わせた最適なプランをご提案します。
「自分がいなくなった後の不安」を解消し、ペットとの今の生活を心から楽しむために。
まずは一度、福山市の当事務所へお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

