
広島県福山市の行政書士藤井吉彦事務所です。
こちらのブログ記事を書いている(2026年6月26日現在)、
福山市をはじめ備後地域で大雨が続いており、被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
今回は大きな災害被害に遭った場合に知っておくと良い
各種支援を受けるためには「役所への手続き」など
行政書士ができるサポートについて解説いたします。
1. 最優先すべき「罹災証明書」の申請

災害支援の出発点となるのが、福山市役所が発行する
「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」です。
これは、家屋がどれくらい被害を受けたかを公的に証明するもので、
支援金の受け取り、税金の減免、保険金の請求など、
今後のあらゆる場面で必要になる一番大切な書類です。
被災直後の混乱の中、役所へ出向いて書類を書いたり、
待ち時間を過ごしたりするのは大変な負担です。
行政書士は、この罹災証明書の交付申請手続きを皆様に代わって速やかに行うことができます。
※ 片付けを始める前に、必ずスマートフォン等で「被害状況の写真」を多めに撮影しておくことに気を付けてください。
家の外観(東西南北の4方向)や、浸水した高さが分かる箇所、被害を受けた部屋の内部など、写真が証明の重要な証拠となります。
2. 水没した自動車の「廃車手続き」と「車庫証明」

大雨で車が水没してしまい、エンジンがかからずやむを得ず廃車にするケースも多く発生します。
自動車を廃車にするための「抹消登録手続き」も、行政書士の専門分野です。
また、生活や仕事のためにすぐに新しい車へ買い替える場合、管轄の警察署での「車庫証明」の取得が必要になります。
ご自身で警察署へ行く時間が取れない場合は、行政書士が代行することも可能です。
3. 各種支援金・補助金の申請サポート

被害の規模に応じて、国や自治体から「被災者生活再建支援金」や、
福山市独自の災害見舞金などの制度が適用されることがあります。
福山市 災害弔慰金・災害見舞金の概要
震災や風水害などの災害で被害を受けた世帯に対し、状況に応じて見舞金等が支給される制度です。
1. 支給要件と支給額
被害の区分によって支給額が異なります。
- 死亡: 20万円
- 負傷(療養期間が1ヶ月以上): 5万円
- 住居が全壊: 10万円
- 住居が半壊: 5万円
- 住居が床上浸水: 3万円
- 土砂流入(※): 1万円
- ※土砂流入の注意点 床上浸水には至らないものの、住居の床下(基礎部分)へ土砂が流れ込んだ状態を指します。庭や駐車場など「敷地内への土砂流入のみ」では対象外となります。
くわしくはこちら⇒https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/fukushisomu/236168.html
2. 申請に必要な持ち物(持参するもの)
市役所などの窓口で申請する際、以下の書類等が必要です。
【全員が必ず必要なもの】
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 印鑑
- 振込先がわかるもの(申請者本人の通帳)
【該当する被害状況に応じて追加で必要なもの】
- 死亡、または1ヶ月以上の負傷の場合:医師の診断書
- 土砂流入の場合:被害状況がわかる写真
これらの公的な支援金は「自分から申請しないともらえない」のが原則です。
煩わしい手続きは専門家にお任せください
被災された直後は、ご家族の皆様にかかる肉体的・精神的なストレスは計り知れません。
「罹災証明書が必要なのは分かったけれど、動く気力がない」
「平日に役所へ行く時間がない」
そのように困った時は、煩わしい書類作成や役所とのやり取りを、私たち行政書士にご相談ください。
以上
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

