農地転用

福山市で気軽に農地転用について相談ができる行政書士の藤井です。

今回は「農地転用(のうちてんよう)」という、
ちょっと聞き慣れない言葉について
分かりやすく解説していきます

まずは農地転用とは?

農地転用

農地転用について分かりやすく言うと、
田んぼや畑をやめて、

そこに駐車場や家、
コンビニや資材置場(しざいおきば)をつくりたいとき、
そのまま勝手にやって良いわけじゃありません。

農地を耕作目的以外に使用するために
農地を農地以外の地目に変更手続きが必要です。


その手続きを農地転用と言いまして、

これは「農地法(のうちほう)」という決まりで、ちゃんとした手続きが必要なことなんです。

農地転用の手続きは、大きく分けて2つあります。

  • 農地法4条: 自分の畑を自分で使う(たとえば家にする)とき
  • 農地法5条: 他の人が畑を買って、そこにお店などを建てるとき

「売るだけ(畑のまま)」のときは、農地法3条っていう別のルールになります。

2025年4月からルールが厳しくなります

令和7年(2025年)4月から、
農地転用のルールが変わって、
もっと厳しくなる予定です。

ルール変更ポイントは3つです!

  1. 面積の上限ができる:
    例えば「1年でこの市では○ヘクタールまでしか転用できません」みたいな決まりが入ります。つまり「早い者勝ちで農地転用できる」ということになります
    。但し、これにも例外ルールが設けられるようです。

  2. 審査がさらに厳しくなる:
    「なんでここにその施設が必要なのですか?」「本当に使うんですか?」って細かく聞かれるようになります。つまり、うそをついたり適当な計画では今まで以上に通らない可能性があります。

  3. ルール違反にきびしくなる:
    昔に違反があった人は、新しい許可がもらえなくなるかもしれません。

たとえば「ちょっと資材を置くだけよ〜」って言って、
実は太陽光パネルを置くつもり…って人がちょっと昔にはいましたが


そういう“横滑り”を防ぐため、
2025年からは「本当に資材置場に使うのか?」を
しっかり調べられる予定になるということです。

ルールの厳格化については、
実際の運用基準など分からないことも多いため
今後の動向にしっかり注目していく必要がありそうです。

農地転用を進める手順

6.現地を見に来られる(説明もしっかり!)

7.許可が出たら使ってOK!登記も忘れずに

これらの手順を
一般の方がひとりですることは
なかなか大変ですよね?


農地転用は、まるでパズルみたいに
「土地」「法律」「図面」「申請タイミング」
を組み合わせて考えないといけません。

私たち行政書士は、そのパズルのピースをぜんぶそろえるお手伝いをして
難しい手続きがスムーズに進められるお手伝いをしております!

必要な資料を一緒にそろえたり
役所との事前相談に一緒に行ったり
書類の直しも対応できますので

早めにご相談くださいませ!
藤井行政書士事務所が農地転用をお手伝いいたします。

農地転用の手続き料金表

サービス料金
農地法3条の許可60,000円~
農地法4条の許可70,000円~
農地法5条の許可80,000円~
農地法4条の届出60,000円~
農地法5条の届出60,000円~
農振除外申請120,000円~