
本日は、意外とよくご質問をいただく
「保管場所届出」と「車庫証明」の違いについて、
わかりやすくご説明いたします。
この2つはどちらも“車をどこに保管しているか”を
警察署に届け出る制度ですが、
対象となる車種や申請のタイミングが異なります。
◆ 一方、「保管場所届出」とは?
「保管場所届出」は、軽自動車を購入・名義変更した後に行う手続きです。
こちらはあくまで「届出」であり、事前の審査や現地調査などは通常ありません。
▼ 主なポイント:
-
対象車種:軽自動車
-
申請時期:ナンバー取得後15日以内
-
提出先:使用の本拠地を管轄する警察署
-
交付されるもの:なし
簡単に言えば、「軽自動車=事後の届出」「普通車=事前の証明」が基本的なルールです。
◆ 実際にあったケースのご紹介
先日、大阪の行政書士の先生から、
軽自動車の「保管場所届出」に関する書類一式が、当事務所に届きました。
大阪本社の会社が、
福山市の支店で使用する営業車(軽自動車)についての届出依頼です。
福山東警察署での届出を当方が代行する形となりました。
このように、遠方に本社があっても、
使用の本拠地が福山市であれば、その地域の警察署に届出・申請する必要があるのです。



