自動車登録

広島県福山市の行政書士の藤井吉彦です


本日は、意外とよくご質問をいただく

「保管場所届出」と「車庫証明」の違いについて、

わかりやすくご説明いたします。

この2つはどちらも“車をどこに保管しているか”を
警察署に届け出る制度ですが、

対象となる車種や申請のタイミングが異なります。

◆ まずは「車庫証明」とは?

「車庫証明」とは、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
これは普通自動車や小型自動車を購入・名義変更する際に必要となるもので、
ナンバー取得前に事前に申請する必要があります。

▼ 主なポイント:

  • 対象車種:普通自動車・小型自動車

  • 申請時期:ナンバー取得前

  • 提出先:使用の本拠地を管轄する警察署

  • 申請から交付まで:約1週間(現地調査あり)

  • 交付されるもの:車庫証明の許可用紙(登録用)の交付

この「車庫証明」がなければ、普通車の登録(ナンバープレートの取得)自体ができません。

◆ 一方、「保管場所届出」とは?

「保管場所届出」は、軽自動車を購入・名義変更した後に行う手続きです。
こちらはあくまで「届出」であり、事前の審査や現地調査などは通常ありません。

▼ 主なポイント:

  • 対象車種:軽自動車

  • 申請時期:ナンバー取得後15日以内

  • 提出先:使用の本拠地を管轄する警察署

  • 交付されるもの:なし

簡単に言えば、「軽自動車=事後の届出」「普通車=事前の証明」が基本的なルールです。

◆ 実際にあったケースのご紹介

先日、大阪の行政書士の先生から、
軽自動車の「保管場所届出」に関する書類一式が、当事務所に届きました。

車庫証明

↑車庫証明申請書

大阪本社の会社が、
福山市の支店で使用する営業車(軽自動車)についての届出依頼です。


福山東警察署での届出を当方が代行する形となりました。

このように、遠方に本社があっても、
使用の本拠地が福山市であれば、その地域の警察署に届出・申請する必要があるのです。

◆ 「届出」と「証明」どっちが必要?まとめ表

比較項目 車庫証明 保管場所届出
対象車種 普通・小型自動車 軽自動車
タイミング ナンバー取得前 ナンバー取得後
申請先 使用の本拠地を管轄する警察署 同上
審査 現地調査あり 原則なし
手続きの性質 許可(証明) 届出
交付されるもの 車庫証明の許可用紙(登録用) なし

◆ 申請でお困りなら、専門家にお任せください!

車庫証明も保管場所届出も、

「平日しか申請できない」
「警察署の書式がややこしい」
「土地所有者の承諾が必要?」

など、初めての方には戸惑うことが多い手続きです。

当事務所では、
福山市内および周辺地域での車庫証明・保管場所届出の手続きを
スピーディーかつ正確に代行しております。


特に法人様の営業車や、
転入・転居による再届出などにも対応しておりますので
お気軽にご相談ください。

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