
こんにちは。
広島県福山市で相続・後見業務を中心に活動する行政書士、藤井吉彦です。
先日、ご近所の方から
「遺言書って本当に必要なんですか?」
というご相談をいただきました。
「うちは相続でもめることはないと思うし…」
「そんなに財産もないから書かなくても大丈夫では?」
こういった声は、福山市内でもよく耳にします。
しかし実際には、遺言書を書いておいたほうがよかったと
後悔されるケースは少なくありません。
ということで今回は、
「なぜ遺言書を作成しておいた方がいいのか?」
その理由を、相続手続きの流れとあわせて、わかりやすくご説明いたします。
遺言書があったほうが良い理由は?3つのメリット

遺言書を作成しておくことで、以下のようなメリットがあります。
1. ご自身の意思を明確に残せる
どなたに何を相続してほしいのか、自分の想いを形にできるのが遺言書の最大のメリットです。
家族への感謝や、特定の人への思いも言葉にして残せます。
2. 相続トラブルの予防
「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、お金が関わるとトラブルになることも…。
遺言書があれば、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。
3. 相続手続きの簡略化
実は、これが一番どなたにも共通するメリットです。
次で詳しくご説明します。
遺言書があると、相続手続きはここまで簡単に!

通常の相続手続きの流れ(遺言書がない場合)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集
- 相続人全員の戸籍も収集
- 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)
- 協議後に署名・実印・印鑑証明を添えて各種手続き
遺言書があると…
- 戸籍収集は最小限でOK
- 相続人間の協議も不要
- 署名・押印・印鑑証明も不要(※一部金融機関では必要)
時間も手間も大幅に短縮できるのです。
手軽に作れる「自筆証書遺言」とは?

「遺言書ってなんだか大げさ…」
そう思われる方には、
まず自筆証書遺言の作成をおすすめしています。
これは、基本的にご自身で全文を手書きする遺言書で、
気軽に作成できるのといつでも自由に書き直せるのが魅力です。
手軽に遺言が書けますが、こんなデメリットも…
自筆証書遺言は手軽にできる反面、
このようなデメリットもございます。
- 紛失・破損のリスク
- 第三者に破棄される恐れ
- 家庭裁判所での「検認」手続きが必要
※「検認」とは、遺言の存在を相続人に知らせ、内容を確認する手続きで、
有効性を判断するものではありません(裁判所HPより)
安心して遺言を保管するなら「法務局の保管制度」

このような自筆証書遺言のデメリットを解消する制度として、
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」
があります。
この制度を使うメリット
- 遺言書の紛失・破棄・改ざんのリスクなし
- 検認手続きが不要
- 保管料は1通につきたったの3,900円
費用面でも、
公証役場で作成する「公正証書遺言」(5〜10万円程度)と比べて非常にリーズナブルです。
福山市で遺言書作成・保管制度のサポートは藤井行政書士事務所へ!

当事務所では、
- 自筆証書遺言の作成サポート
- 法務局保管制度の利用サポート
を行っております。
「こんな遺言でも書いていいのかな?」
「保管制度の手続きが不安…」
そんな疑問も、ひとつずつ丁寧にお答えします。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
遺言書は、将来の安心を残す大切な備えです
相続は、人生で何度も経験するものではありません。
だからこそ、「わからなくて当然」なんです。
大切なのは、「元気なうちに、備えておくこと」。
それが、将来のご家族の安心につながります。
福山市で遺言書の作成・相続のご相談なら、
どうぞ「藤井行政書士事務所」へ。
地元密着の相続サポーターとして、全力でサポートいたします。