遺言書

こんにちは。
広島県福山市で相続・後見業務を中心に活動する行政書士、藤井吉彦です。

先日、ご近所の方から

「遺言書って本当に必要なんですか?」

というご相談をいただきました。

「うちは相続でもめることはないと思うし…」
「そんなに財産もないから書かなくても大丈夫では?」

こういった声は、福山市内でもよく耳にします。
しかし実際には、遺言書を書いておいたほうがよかったと
後悔されるケースは少なくありません。

ということで今回は、


「なぜ遺言書を作成しておいた方がいいのか?」

その理由を、相続手続きの流れとあわせて、わかりやすくご説明いたします。


福山市 遺言書

遺言書を作成しておくことで、以下のようなメリットがあります。

1. ご自身の意思を明確に残せる

どなたに何を相続してほしいのか、自分の想いを形にできるのが遺言書の最大のメリットです。
家族への感謝や、特定の人への思いも言葉にして残せます。

2. 相続トラブルの予防

「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、お金が関わるとトラブルになることも…。
遺言書があれば、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。

3. 相続手続きの簡略化

実は、これが一番どなたにも共通するメリットです。
次で詳しくご説明します。


通常の相続手続きの流れ(遺言書がない場合)

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集
  2. 相続人全員の戸籍も収集
  3. 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)
  4. 協議後に署名・実印・印鑑証明を添えて各種手続き

遺言書があると…

  • 戸籍収集は最小限でOK
  • 相続人間の協議も不要
  • 署名・押印・印鑑証明も不要(※一部金融機関では必要)

時間も手間も大幅に短縮できるのです。


自筆遺言

「遺言書ってなんだか大げさ…」

そう思われる方には、
まず自筆証書遺言の作成をおすすめしています。

これは、基本的にご自身で全文を手書きする遺言書で、
気軽に作成できるのといつでも自由に書き直せるのが魅力です。

手軽に遺言が書けますが、こんなデメリットも…

自筆証書遺言は手軽にできる反面、
このようなデメリットもございます。

  • 紛失・破損のリスク
  • 第三者に破棄される恐れ
  • 家庭裁判所での「検認」手続きが必要

※「検認」とは、遺言の存在を相続人に知らせ、内容を確認する手続きで、
有効性を判断するものではありません(裁判所HPより)


このような自筆証書遺言のデメリットを解消する制度として、


法務局の「自筆証書遺言書保管制度」

があります。

この制度を使うメリット

  • 遺言書の紛失・破棄・改ざんのリスクなし
  • 検認手続きが不要
  • 保管料は1通につきたったの3,900円

費用面でも、
公証役場で作成する「公正証書遺言」(5〜10万円程度)と比べて非常にリーズナブルです。


福山市で遺言書作成・保管制度のサポートは藤井行政書士事務所へ!

当事務所では、

  • 自筆証書遺言の作成サポート
  • 法務局保管制度の利用サポート

を行っております。

「こんな遺言でも書いていいのかな?」
「保管制度の手続きが不安…」

そんな疑問も、ひとつずつ丁寧にお答えします。

初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。


相続は、人生で何度も経験するものではありません。
だからこそ、「わからなくて当然」なんです。

大切なのは、「元気なうちに、備えておくこと」。
それが、将来のご家族の安心につながります。

福山市で遺言書の作成・相続のご相談なら、
どうぞ「藤井行政書士事務所」へ。

地元密着の相続サポーターとして、全力でサポートいたします。

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