自筆証書遺言書保管制度について

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
先日、自宅のご近所様より「遺言書」に関する相談をお受けしました。
相続に関して、相続人間で揉めることはないと思うが、何かしら自分の意思を残しておきたいとのお話でした。
そういった場合、「遺言書」を書いておかなくてもいいのでは?と思われるかもいらっしゃると思います。
しかし、こういった場合においても「遺言書」を書いておいた方が、結果的によかったという場面があります。
では、それはどういった場合なのか?をご説明いたします。
遺言書を書いておく理由として…
① 自分自身(遺言者)の意思をしっかり伝えておきたいため
② 相続人間での争い防止のため
③ 相続手続の簡略化のため
などが挙げられます。
実は、この中でどなたにも共通するものがあります。
それは、③です。
以前にもご説明させていただいたかと思いますが、ここで、もう一度、相続手続きについておさらいしたいと思います。
【相続手続きの流れ】
① 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する
② 相続人全員の戸籍を収集する
③ 相続人が確定したら、どなたがどの遺産を相続するか?相続人間で協議を行う
④ ③の協議が整ったら、遺産分割協議書を作成するか、金融機関等なら所定の用紙に相続人全員が署名・実印押印後、各自の印鑑証明書を添えて、手続き(預金等解約、不動産相続登記など)を行う
遺言書により遺産を相続する方を決めておくと…
①について…被相続人の亡くなった旨の記載された戸籍のみの収集でよいことが多い
②について…遺産を相続する方の戸籍のみの収集で足りる
③について…相続人間の協議は不要
④について…相続人全員についての署名・実印押印や印鑑証明書の添付が不要(金融機関によっては相続人についてのものは必要)
と、手続の流れにおいての手間が断然少なく、時間がかからずスムーズに相続手続きが完了します。
ここまで、ご説明させていただきましたように
被相続人および相続人の両者にとって、安心材料になることは間違いありません‼
遺言書を気軽に作成できるものとして、おススメしていますのは「自筆証書遺言」というものです。
「自筆証書遺言」とは文字通り、自分で書く遺言ですので、気軽に作成できます。
ただ、この「自筆証書遺言」のデメリットして
① 紛失・き損するおそれがある
② 誰かに破棄されるおそれがある
③ 遺言書を開封する際に家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
※「検認」とは…相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所HPより引用)
そこで、この「自筆証書遺言」のデメリットを解消する方法として、
法務局による「自筆証書遺言書保管制度」という制度があります。
これにより、紛失・き損・破棄の恐れもなくなり、家庭裁判所での「検認」手続きも不要となります。
しかも、保管申請時の費用は1通につき3,900円ですので、気軽に利用できるのではないかと思います。
(公証役場で公正証書遺言を作成するとなると5万~10万円くらいになることもあります)
当事務所では、「自筆証書遺言」の作成および「(法務局の)保管制度」に関する
ご相談・サポートを承っております。
お気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。
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