相続の限定承認ってなに?

相続手続
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

今回のタイトルを見られて???…

 

「限定承認」ってなに?と思われたかも少なくないと思います。

 

 

おそらく「限定承認」という言葉は法律(民法)の勉強をされたことがある方くらいしか馴染みのない言葉だと思います。
実際、私たちのような法律に携わる者でも滅多と口にすることもなく…ほとんど使うことのない制度です。
(実際、このたびこの限定承認を使うかどうかで悩み、知り合いの弁護士の相談しましたが、やはりほとんど使われないと言われていました)

 

 

 

相続が発生した場合で遺言書がないとき、相続人間で誰がどのように相続財産を相続するか話し合いをします。
これを「遺産分割協議」といいます。

 

 

相続する財産がプラス財産だけなら問題ありませんが…
相続する財産にマイナス財産(借金などの負債)があり、その額がプラス財産より多いときにはどうしたら良いでしょうか?

 

 

おそらく、ほとんどの方が「相続放棄」という方法を取られると思います。
通常は、それでほぼ解決すると思います。

 

 

 

今回、ご相談頂いたのは相続するプラス財産はそれほどないのですが…
被相続人の方が個人事業主でして、今後どのような負債(マイナス財産)が出てくるのか分からない…ということです。

 

業務で使ってきたパソコン類その中にあるデータなどは今後のことも考えて手元に残しておきたいと言われております。
そこで、「限定承認」という方法を取ってみるのも一つの方ではないかとご提案させて頂きました。

 

 

この「限定承認」というのは、相続人が、被相続人から相続したプラス財産範囲内でのみ被相続人の債務(マイナス財産)を弁済するという方法のことをいいます。

 

簡単に言ってしまえば…

被相続人から相続したプラス財産=被相続人から相続したマイナス財産

というイメージでしょうか。

相続人は、相続した財産以上の負債があったとしても相続した財産の価値以上の負債について責任を負わないということです。

 

 

 

限定承認手続きは家庭裁判所に対して限定承認する旨の申請書や必要書類(戸籍等)を添付して行います。
限定承認手続きを行うとなると実際のところ、弁護士の先生にお願いする方がスムーズに進んでいくと思いますが、
そこまでのご相談や手続きの流れ、提携弁護士のご紹介などは、当職でも可能です。

 

 

 

「相続したけど、どうしよう…」とお悩みの方、当事務所までお気軽にご相談下さい‼
初回、相談料は無料です。

 

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