姻族関係終了届とは…
2022年9月26日
最終更新日時 :
2022年9月26日
fukuyama-fujiigyousei
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
さて、いきなりですが…
「姻族関係終了届」ってご存知ですか?
私は、正直この仕事をするまで全く知りませんでした。
まずは、その前提として「姻族」についてお話しますと…
「姻族」とは、配偶者との結婚により出来上がった親戚関係のことをいい、
配偶者の両親や祖父母、兄弟姉妹などの親族との関係を指します。
俗にいう義理の父母や義理の兄弟っていうやつです。
結婚することによって成立する関係なので、離婚すれば、当然、姻族関係も終了します。
が…
配偶者(夫、妻)が死亡した場合には、姻戚関係はそのまま継続します。
よって、姻族に対する扶養義務や互助義務は残ったままになります。
姻族との関係がうまくいっていない場合などこの制度を利用されるようです。
ただし、「姻族関係終了届」が一旦、提出・受理されると
姻族関係を復活させることはできません。
届出する際には注意が必要です‼
↑姻族関係終了届
届出が受理されると、戸籍の身分事項欄に「姻族関係終了」と記載されます。
ただし、姓と戸籍はそのまま継続するため、
姓を変更したい場合には、別途、「復氏届」を提出する必要があります。
↑復氏届
今回のご相談者様は、復氏まではされませんでした。
当事務所では、戸籍に関する手続きについてのご相談も承っております。
初回、相談は無料です。
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