丁種出張封印
2022年9月14日
最終更新日時 :
2022年9月26日
fukuyama-fujiigyousei
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
先日、いつもお世話になっております東和交通(株)様より番号変更のご依頼を受けました。
番号変更の内容としては、事業用(白ナンバー)を事業用(緑ナンバー)に変更するものとなります。
自家用から事業用への変更は通常の名義変更とは違い、所有権が移転しませんので、
申請に添付する書類の数も少ないです。
ただし、タクシーについては会社ごとに登録できる台数が決まっており、上限いっぱいの台数を登録している場合
新しい車両を導入しようとするためには古い車両の登録を抹消し、その代替車両として新規車両を登録するといった手法を取ります。
その際には運輸局への報告が必要となります。
↑封印作業
ちなみに今回は自家用から事業用への変更のため、既に自賠責保険が掛けられていたのですが、
自家用から事業用に変更する際には事前に自賠責保険の種別変更を行わなくても番号変更が可能です。
当事務所では、丁種封印を含む移転登録・番号変更等の業務を承っております。
お気軽にお問い合わせください‼
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