
広島県福山市、
相続相談が依頼できる行政書士、藤井吉彦です。
ご両親が亡くなり、実家の相続手続きを進めていると、
戸籍や権利書の中から全く見覚えのない山林が出てくることがあります。
こんな山、持っていたなんて知らなかった…
不動産屋に相談しても「山は売れない」と断られてしまった
管理もできないし、固定資産税だけ払うのはバカバカしい
当事務所には、福山市内や周辺地域にお住まいの方から、
こうした「いらない山(山林)」に関するご相談が急増しています。
売れない、貸せない、使い道もない。
いわゆる不動産ならぬ**「負動産(ふどうさん)」**を相続してしまった場合、一体どうすればよいのでしょうか?
手放す前に要注意!山を相続したら必須となる「届出」

⇧森林の土地の所有者届出書
「いらない山だから、何もしないで放っておこう」 実は、これが一番危険です。
山林を相続した場合、法務局での名義変更(相続登記)とは別に、市町村の役場へ特別な届出をすることが法律で義務付けられています。
- 提出書類: 森林の土地の所有者届出書
- 提出期限: 相続したこと(所有者となったこと)を知った日から90日以内
- 提出先: その山林がある市町村の担当課
- 罰則の対象: 期限内に届出をしないと、**10万円以下の過料(罰金のようなもの)**に処される可能性があります。
この届出は、すべての山林に必要なわけではなく
地域森林計画の対象となっている森林が対象です。
そのため、届出書を作成する前に、
あらかじめ「うちの山は届出が必要なのか?」を担当課へ確認する作業が必要になります。
いらないと思っている山であっても
まずはこの届出をしっかり済ませておかないと
思わぬペナルティを受けることになってしまいます。
放置は厳禁!売れない山を持ち続ける3つのリスク

届出を済ませた後も、山をそのまま放置することには大きなリスクが伴います。
- 損害賠償のリスク
手入れをしていない山の木が倒れて道路を塞いだり、土砂崩れで近隣の家屋に被害を与えたりした場合、山の所有者であるあなたに損害賠償責任が問われる可能性があります。
- 終わらない管理の手間と費用
固定資産税の負担だけでなく、近隣から「木を切ってくれ」「草刈りをしてくれ」とクレームが入るケースも少なくありません。
- 子供や孫へ「負の遺産」として引き継がれる
あなたが放置した山は、将来あなたが亡くなった時、今度はあなたのお子様が相続することになります。その時には相続人がさらに増え、権利関係が複雑になり、手放すのが今よりもずっと困難になります。
相談に来られる方の多くは
「自分の代でこの山を何とかしたい」
と口にされます。
売れない山を手放すための現実的な選択肢

では、誰も買いたがらない山をどうやって手放せばよいのでしょうか。現実的な選択肢は以下の2つです。
① 近隣の所有者や森林組合に引き取ってもらう
一番現実的なのは、その山の隣の土地を持っている人や、地元の森林組合に相談することです。売るというよりは「無償で譲渡する(寄付する)」、あるいは「登記費用はこちらで持つので、なんとか引き取ってもらう」という粘り強い交渉になります。
② 相続土地国庫帰属制度を利用する
いらない土地を国に引き取ってもらうという制度があります。 審査手数料や10年分の管理費(負担金)を国に納める必要がありますが、要件を満たせば、未来永劫その山の管理から解放されます。
ただし、この制度は「境界が明らかでない土地」や「崖がある土地」は引き取ってもらえないなど、審査が非常に厳しいのが現実です。
山林の場合、境界線が曖昧なことが多いため、まずは専門家による現状の調査が必要です。
山の相続でお悩みなら、まずは専門家へご相談を

山林の相続手続きや処分の検討は
一般の方がご自身で行うにはあまりにもハードルが高く
精神的なストレスも大きなものです。
うちの山は、どの手続きから始めればいいの?
市役所への『森林の土地の所有者届出』の書き方が分からない
手放すための具体的なアドバイスが欲しい
そんな方は、まずは行政書士 藤井吉彦事務所にご相談ください。
当事務所では、通常の預貯金やご自宅の相続手続きはもちろん、
ご自身では難しい手続きをサポートしております。
まずはお気軽にお電話ください。初回のご相談は無料です。

