農地と森林の相続に伴う届出
2022年2月8日
最終更新日時 :
2022年2月8日
fukuyama-fujiigyousei
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
「相続手続き」と聞いて何を思い浮かびますか?
代表的なものとして、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更などがあると思います。
ご依頼いただくものの大半もそうです。
これに加えて、農地や山林を相続された方は…
農地については、農業委員会への「農地等相続の届出」
山林については、山林の担当課へ「森林の土地の所有者届出」
が必要となってきます。
昨日、以前に相続手続きのお手伝いをさせていただいた方について、その届出書を提出してきました。
⇧農地等相続の届出書
⇧森林の土地の所有者届出書
農地に関しては、農業委員会で農地として登録されているすべての農地について届出が必要です。
山林に関しては、全ての山林に届出が必要なわけではなく、届出をする前にあらかじめ届出が必要な山林なのかどうか?担当課に確認必要があります。
ちなみに売買などで所有者が変更する場合の農地法の届け出では、届出書を提出し、数日後に受理しましたという証明書(受理証明書)を交付してくれますが、相続による届け出は提出したらすぐに書類のチェックをし、受理証明書を交付してくれます。
当事務所では、農地や山林に関する届け出や許可申請についての業務も行っております。
相続登記はしたけれど、農業委員会などの届け出はしていないという方
お気軽にご相談下さい‼
初回、相談は無料です。
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