出張封印 ~事業用編~

自動車登録
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

さて、今日は自動車プレート変更および出張封印(2件目)のご依頼です。
今回ご依頼いただいたのは福山市東部を中心に営業されておりますタクシー会社(東和交通)様です。

 

 

 

 

今回のご依頼内容としては…
① 「自家用登録」→「事業用登録」へのプレート変更
② 現在、事業用で登録されている車両の一時抹消
③ ①で交付されたプレートの出張封印
となります。

 

 

 

タクシー会社は、会社ごとに登録(運行)できる台数に制限があります。


今回、変更により事業用車両(①)が増えるため、今、登録している車両を1台抹消(②)する必要があるので、その手続きもあわせてご依頼いただきました。

 

 

 

 

①で「自家用から事業用」に変更する車両についている白色プレートと必要書類を預かります。

自動車登録

 

 

 

 

 

②で一時抹消する車両の事業用(緑色)プレートと必要書類を預かります。

自動車一時抹消

 

 

 

 

いざ、陸運局へ…

 

自家用から事業用へのナンバー変更は、先日、事前の打ち合わせに来ていたのでたぶん大丈夫だろうという自信はあったのですが…
一時抹消の方は今朝、突然に依頼を受けたので少しビビリながらの申請でしたが、なんとかスムーズに完了しました。
(ちなみに今日は、陸運局での手続きと封印作業の見学のため、岡山市で行政書士をされている先生がはるばる福山まで来られたので、かっこ悪いところは見せられないというプレッシャーがありました)

 

 

 

 

新しく交付された事業用(緑色)プレートと封印をもってタクシー会社へ戻ります。

 

 

新しいプレートの取り付けが終わったら、車台番号の確認です。
車検証記載の番号と車両に刻印されている番号が一致することを確認します。

自動車登録

車台番号の刻印場所は車によって異なるので、見つけるのに大変な場合もあります。
今回のプリウスは運転席の下(床)に刻印されていました。

 

 

 

車台番号に間違いがないことを確認したら、封印作業です。

自動車登録

 

以上ですべて完了です。

 

 

近いうちには、この車両も運行されるので、街中で見かけるのが楽しみです。

 

 

 

このように、当事務所では個人・法人、自家用・事業用問わず
移転登録変更登録および出張封印を行っております。

 

 

お気軽にお問合せ下さい‼

 

 

 

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