事業復活支援金の本申請 ~添付書類②~

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
先日から申請サポートをさせていただいております喫茶店を経営されている方について、事前確認まで終了し、ただいま本申請の準備を進めています。
本申請において添付する書類のほとんどは事前確認で書類の有無の確認をしているので、本申請するからと言って特に用意する書類は基本的にはありません。
申請に必要な書類をもう一度確認しておきましょう。
左枠内の書類は申請者全員の共通するものです。
右枠内の書類を添付する必要があるのは
① 一時支援金や月次支援金を受給したことがない
② 継続的な支援関係がない(継続的な支援関係がある機関に事前確認してもらっていない)
上記①と②に該当する方です。
今回サポートしている方は、右枠内のものも添付する必要があります。
事前確認では右枠の⑦基準月の売上に係る1取引分の請求書または領収書等と⑧基準月の売上に係る通帳等がないことが判明しました。
では、なぜ事業を継続してきているのに⑦と⑧がないのか?
その答えは、喫茶店ではお客様の注文を聞いて伝票に記載するだけでいちいち請求書までは作りませんし(⑦について)、代金は基本的に現金で支払う(通帳に振り込まれることはない)(⑧について)ので、⑦と⑧はないというわけです。
では、このような場合、どうしたらよいのでしょうか?
調べてみると…
添付できない合理的な理由がある場合、次の書類を添付することで⑦と⑧に替えることがことができるようです。
この書類に理由を書き、申請人が署名すればよいというわけです。
これで、この方も本申請できそうです。
当事務所では、事業復活支援金の事前確認だけはなく、申請サポートも行っております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください‼
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