相続手続きの際に気をつけるべきこと

森林法の届出
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

 

相続手続きのご依頼を受けたとき、当事務所でおこなう代表的な業務はとしては…

・戸籍・除籍謄本の取得による相続人の調査
・遺産分割協議書の作成
・金融機関での解約手続き

などがあります。

 

 

 

不動産の相続登記申請は、提携している司法書士の先生をご紹介させていただいております。

一般的には、これらの相続手続きが完了すれば、終わりです。

 

 

 

 

 

都会にお住いの方にはあまり関係ないお話ではありますが…
農地や山林をお持ちの方の相続登記が完了した場合には

① 市区町村の農業委員会への農地の相続届出
② 市区町村の農林課への森林法による(相続)届出

も必要になります。

 

 

①については、農地の相続をされた方であれば、全員届出が必要となりますが
②については、森林法に規定する要件に該当する山林の相続をされた方だけ、届出の必要があります。
 ※森林法に規定する要件に該当しているかは市区町村の農林課に問い合わせすれば教えてもらえます。

 

 

 

 

今、ちょうどご依頼を受けている案件には農地と山林の両方が含まれており、この2つの届出もあわせてご依頼を受けております。

 

 

 

当事務所に相続手続きのご依頼を頂いた方には、上記の届出についてご案内させていただいておりますが、司法書士の先生の中には相続登記完了後、届出をする必要があることをご存じでない先生もいらっしゃいます。
実際、この届出は行政書士の業務範囲なので、知らないのも仕方のないことではありますが…

 

 

 

 

その時には、当事務所にご相談いただければ、対応させていただきますので
お気軽にご相談ください

初回、相談は無料です。

 

 

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