在留資格認定証明書ってなに?

入管手続
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

今月末に家族滞在→就労資格に変更申請予定のベトナムの方から先日、ご相談がありました。

 

 

以前、その方のお子さんの在留期間の更新申請のお手伝いをさせていただき、期間更新は無事にできたのですが…

このお子さん、コロナ前にベトナムに一時帰国しており、期間満了・更新するこのタイミングには日本に帰ってこれなかったのです。
こういう場合、在留期間の更新を行ったとしても日本への再入国の許可の有効期間まで延長(更新)されることはないので、
新たに日本への入国の申請をベトナム本国にて行う必要があります。

この入国の申請を行う際には、日本の出入国在留管理庁で在留資格認定証明書という
「この人は日本に住む(在留する)資格がありますよ」という証明書を発行してもらわなければなりません。

 

 

 

そのベトナムの方はこの仕組みがよく分からず、私に相談がありましたので、説明させていただき、
在留資格認定証明書の交付申請を行いました。
昨日、その証明書が交付されたと連絡があり、ホッと安心しました。
これから、この証明書を持って、ベトナムに帰国し、在ベトナム日本領事館でお子さんの日本への入国の申請を行い、許可されれば、お子さんと一緒に日本に戻ってこられます。

 

 

ただ、オミクロン株が激増している昨今、果たして日本とベトナムを行き来することができるのか?
それだけが気がかりです。
無事、ベトナムに帰国し、お子さんとの再会、日本へと連れてこれることを祈っています‼

 

 

 

当事務所では、外国人の方の入国管理業務も積極的行っております。
気になることがあれば、当事務所までお気軽にご相談ください‼
初回、相談は無料です。

 

 

 

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