相続手続きはお早めに
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
このたび、相続される方の曽祖父(ひいおじいちゃん)名義のままである墓地に関する
相続手続のご依頼をお受けいたしました。
一般的に相続手続きを進めていく手順として
① 相続人の確定(戸籍の収集)
戸籍の収集等はかなり大変な作業ですので、ご依頼頂ければ、委任状または職権にて取得可能です
② 亡くなられた方(被相続人)の財産状況を調査
預貯金は金融機関にて相続人からの残高照会、不動産は市役所で評価(課税)証明書を取得する
③ どなたが相続人になられるか?(財産ごとの相続人を聴取)
②③により資料を作成し、相続人に確認いただく
④ 遺産分割協議書を作成
相続人全員で協議が成立したら、協議書に全員が署名・実印押印(印鑑証明書添付)
⑤ 遺産分割協議書に基づき預貯金の払出し手続、不動産は相続登記(司法書士に依頼)
となります。
不動産の調査において、通常の場合、評価(課税)証明書を取得することで把握できるのですが…
不動産評価額があまりにも低く課税対象ではない場合
「墓地」のようにそもそも非課税な物件
評価(課税)証明書から漏れてしまうことがよくあるので、注意が必要です。
今回のケースもまさにそれで、「墓地」(非課税)なので、証明書から漏れていたようで
4代相続がされていなかったようです。
そこで、委任状をいただき、私が代理人として市役所で評価(課税)証明書を取得し、
遺産分割協議書を作成し、お渡しいたしました。
4代も相続がされていないと相続人の数だけでもかなりの人数になってしまいます。
今回は、幸いなことにご長寿な方が数名いらしゃったおかげで、相続人は9人でしたし、相続対象物件が「墓地」のみということもあり、遺産分割協議もスムーズに進みそうです。
みなさまも想像できると思いますが、相続人の数が増えれば増えるほど遺産分割協議は難航してしまいます。
場合によっては、調停や裁判にまで発展することも珍しくはありません。
そのためにも、相続が発生したら、速やかに相続人間で協議をおこない、不動産に関しては相続登記をされることをお勧めいたします。
ちなみに令和6年4月1日からいままでは任意であった不動産に関する相続登記申請が義務化されます。
また、「争族」対策として、「公正証書遺言」の作成も有効であると思います。
相続に関する疑問やご相談したいことがある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。
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