福山市で会社設立なら…②
2022年4月5日
最終更新日時 :
2022年4月6日
fukuyama-fujiigyousei
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
前回から会社設立についての流れをご説明させていただいております。
今日は、押印作業後の定款認証からお話させていただきます。
会社法人の設立において、公証役場での定款認証の手続きが必要となります
(但し、持分会社と言われる会社(合名・合資・合同会社)は定款認証不要です)
【定款認証の方法】
① 紙申請(定款をプリントアウトしたもの)を公証役場に持ち込む方法
※ただし、紙申請の場合は収入印紙4万円が別途必要です。
② 電子申請―電子署名等行ったものを添付して電子で申請する方法
の2つがあります。
【定款認証を行う際に必要なもの】
① 定款
② 発起人(会社を作る人)の印鑑証明書
③ 発起人の委任状(発起人の実印押印・代理で定款作成、認証を行うため)
④ 実質的支配者となるべき者の申告書(発起人の実印押印)
以上を公証役場に持ち込んで定款認証が行われます。
【定款認証を行う際の手数料】
令和4年1月1日より公証人手数料が改定され、以下のようになりました。
資本金の額100万円未満 3万円
資本金の額100万円以上300万円未満 4万円
資本金の額その他の場合 5万円
今回は資本金が500万円なので、手数料5万円と謄本代2,000円の合計5万2,000円でした。
定款認証が完了したら、設立登記については、提携先の司法書士の先生へお願いします。
当事務所では会社・法人の設立に関する業務も承っております。
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