農振除外申請についてのお問合せ

農地のことなら行政書士藤井吉彦事務所
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

今日、当事務所のブログを読んで下さった方から「農振除外申請」についてのお問い合わせがありました。

 

 

 

ここでおさらいです。
「農振除外申請」とは…
農地以外への利用制限がされている農業振興地域内の農地を農地以外にしたい場合に、
農業振興地域からその土地を外してもらう手続きのことをいいます。

 

 

 

前回は、広島県三原市の農地についてでしたが、今回ご相談頂いたのは地元福山市内の農地です。

 

【農振除外ができる条件】※あとに解説あり

農振除外申請

 

 

【解 説】
a) 申請しようとする土地について、農地以外の土地として利用する必要があり、かつ適当であり、この土地に代わる土地がないこと。
b) 農用地域内で農地をまとめて利用することで農作業の効率化を図るという目的を害するおそれがないこと。
c) 同じ農業振興区域内で効率的かつ安定的な農業経営を営んでいる者を害するおそれがないこと。
d) 農業用の用水路や農道などの農作業に必要な施設機能に支障を及ぼさないこと。
e) 土地改良や圃場(ほじょう)整備などの農地整備事業の工事完了の翌年度から8年以上経過していること。

 

 

上記のとおり、農振除外申請が認められるのはかなり限定的なものであるため、
条件的には厳しいものではありますが、土地の所在や面積などの資料を見せていただき、
かつ、市役所の担当課で事前調査および事前協議を行い、可能な限り除外申請ができるよう

最善策をご提案できれば…

と思っております。

 

 

 

 

ご自身がお持ちの農地について気になることがあれば、
当事務所までお気軽にお問合せください‼
初回、相談は無料です。

 

 

 

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