株主総会・取締役会の決議省略について①
2022年4月14日
最終更新日時 :
2022年4月17日
fukuyama-fujiigyousei

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
新年度のスタートということで、人事異動の時期でもありますね。
この時期、異動に伴う役員変更のご相談がちらほらあります。
その中で、役員変更決議を行う株主総会や取締役会の議事録の作成について、ここ最近多く受ける質問があります。
コロナ禍なので、株主総会や取締役会を書面決議で行いたい(決議省略)というものです。
答えから言いますと…可能です。
【株主総会】
・株主全員の同意を得ることができれば、書面決議は可能です(会社法319条)
【取締役会】
・定款(会社の決まりごと)で書面決議ができる旨を決めていれば、取締役全員の同意を得て、書面決議が可能です(会社法370条)
ここで、ポイントなるのは、取締役会は定款で定めておく必要があるということ! (株主総会は定款での定め不要)
どちらの場合も、書面決議を行うために必要な手続きがあります。
その手続きについては次回以降ご説明させていただきます。
当事務所では、議事録の作成に関する業務についても承っております。
また、同時に登記申請についても司法書士と連携して対応させていただいております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。
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