株主総会・取締役会の決議省略について②
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
今回は、「株主総会の書面決議」についてのお話です。
前回ご説明させていただきましたとおり、株主全員の同意を得ることができれば、
書面決議は可能です(会社法319条)
~株主総会の書面決議(株主総会の決議の省略)について~
取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす(会社法319条)
つまり、株主総会で決定しようとしていた議案について、株主全員が書面かインターネットで
同意の意思表示をおこなった時は、集まって決議しなくてもいいですよ。ということです。
ただし、このように決議を省略した場合でも株主総会の議事録は作成する必要はあります(会社法318条第1項)
~株主全員の同意による招集手続きの省略との違い~
招集手続きの省略の場合は、あくまでも招集手続きが省略されるだけなので、
株主総会に出席する必要があります。
新型コロナウィルス感染拡大によって、このように決議を省略する会社が多くなりました。
次回は、「取締役会の書面決議」についてお話しさせていただきます。
当事務所では、株主総会に関する手続や議事録の作成に関する業務についても承っております。
また、同時に司法書士と連携して登記申請についても対応させていただいております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。
どちらの場合も、書面決議を行うために必要な手続きがあります。
その手続きについては次回以降ご説明させていただきます。
当事務所では、議事録の作成に関する業務についても承っております。
また、同時に登記申請についても司法書士と連携して対応させていただいております。
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