株主総会・取締役会の決議省略について③

議事録
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

 

今回は、「取締役会の書面決議」についてのお話です。

 

前回ご説明させていただきましたとおり、取締役の同意を得ることができれば、
書面決議は可能です(会社法370条)

 

 

 

~取締役会の書面決議(取締役会の決議の省略)について~

取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる(会社法370条)

 

 

つまり、取締役会で決定しようとしていた議案について、取締役全員が書面かインターネットで
同意の意思表示をおこなった時は、決議省略できると定款(会社の決まりごと)で定めたときは集まって決議しなくてもいいですよ。ということです。

 

 

ただし、このように決議を省略した場合でも取締役会の議事録は作成する必要があります

 

また、取締役会の場合は、株主総会の場合と異なり「定款」に定めておく必要がありますので注意が必要です。

 

 

 

新型コロナウィルス感染拡大によって、このように決議を省略する会社が多くなりました。

 

 

 

当事務所では、取締役会に関する手続議事録の作成に関する業務についても承っております。
また、同時に司法書士と連携して登記申請についても対応させていただいております。

 

 

ぜひ、お気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。

 

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