事業復活支援金~新規開業特例~

事業復活支援金
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

今回は、事業復活支援金の新規開業特例に添付する書類のお話です。

 

 

新規開業特例の場合だけの書類として…
「開業届の控え」があります。

 

事業を始めたら、まず、税務署に「開業届」を提出する必要があります。

 

事業復活支援金

 

 

 

ただ、このことを知らない方も相当数いらっしゃいまして…
「開業届」を提出されていないため、添付できないというご相談をお受けいたします。

 

 

事業復活支援金の新規開業特例に添付する「開業届」の要件は

開業届書の受付印が2021年11月30日以前の日付けである必要があります。

 

 

 

 

開業届を添付できない場合には、

① 事業開始等申告書(地方公共団体が発行したもの)
② その他、開業日・所在地・代表者・業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類

を添付することで申請することができるそうです。

 

事業復活支援金

 

 

 

新規開業特例については、通常申請とは違う計算方法、添付書類なので、注意が必要です。

 

 

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