自動車の一時抹消
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
今日は、久しぶりに自動車業務のため、福山陸運支局に行ってきました。
十数年前に車検が切れてしまっていたユニック付きのトラックの一時抹消手続が今回のお仕事です。
実際のところ、今回のトラック…
おそらく、もう2度と登録され、公道を走ることはないようですが、まだ、解体(スクラップ)されていないため、永久抹消のための書類が揃わないので、自動車税等の関係もあり、今回、一時抹消をしておくことになりました。
【自動車一時抹消に必要な書類】
① 自動車検査証
② 所有者の印鑑証明書
③ 所有者からの委任状(実印押印のもの)
④ ナンバープレート(前後2枚)
⑤ OCR申請書
⑥ 手数料納付書(手数料350円)
などとなります。
ここで、一時抹消と永久抹消の違いについてですが…
一時抹消とは
文字通り、一旦、自動車の登録を抹消することをいいますが、車両自体が存在(車台番号等も陸運局に登録されたまま)なので、再度、登録して公道を走ることができます。
永久抹消とは
解体(スクラップ)により車両そのものが存在しない状態となり、陸運局の登録からも抹消されてしまい、再度、登録できなくなります。
今回は、まだ、車両が存在するので、一時抹消しておき、解体(スクラップ)後に解体届を提出することで、永久抹消するという方法を取らざるを得ないということです。
一時抹消の手続きが完了すると、一時抹消した車両がまだ、陸運局で登録はされているという証明として
「登録識別情報等通知書」という
証明書が発行・交付されます。
当事務所では、自動車の登録に関する業務全般を承っております。
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