家族信託について
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
以前、認知症対策のひとつである「任意後見」という制度について説明しましたが…
今回は
「家族信託」についてです。
「信託」という言葉は、CMなどでもお聞きになったことがある方もいらっしゃると思いますが…
そもそも「信託って何?」っていう方のほうが多いと思います。
家族信託とは
信頼できる家族・親族に財産を託して(預けて)財産管理をしてもらうことです。
想像してみてください…
自分が認知症や交通事故などで高度脳機能障害になってしまったら…
① ご家族はあなたがどれだけの財産を持っているのか?どのように管理していたのか?分からない…
② 自宅で介護できず、施設に入所となると入所費用や施設での生活費をどうやって捻出するか?
など…
何をどうやっていけばいいのか…
どこに相談すればいいのか…
こうなってしまったときに困るのはご家族なのです‼
このようになる前の対策の一つとして
今回ご紹介するのが「家族信託」なのです
例えば…
最近、物忘れもひどくなってきたし…認知症になってしまったらどうしようとお考えのAさん
資産としてご自宅の土地建物・現金500万円をお持ちです
認知症になって施設に入所してしばらくは手元の現金でなんとかなるでしょう
が、しかし
数年後、現金は底をつき、ご自宅を売却しなくてはならなくなったとき…
Aさんご本人は認知症で売却の意思を表示できないため、ご自宅の売却はできません
そんな時の対策の一つとして
「家族信託」があります
意思表示ができる間にあらかじめ信頼できるご家族にご自宅の土地建物を信託(預ける)しておくことで、
お金が必要になったとき、そのご家族がご自宅を売却することができます‼
ただ、その方の資産状況や家族構成などあらゆること含めて考えなくてはなりません。
家族信託が気になった方はぜひ、当事務所までお問い合わせください‼
初回相談無料です。
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