株式会社の役員の任期について

行政書士藤井吉彦
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

 

会社を経営されている方でその会社が「株式会社」の方は必見です。

 

 

ご存知の方もいらっしゃると思いますが…

株式会社の取締役や監査役など…いわゆる「役員」には任期があります。
会社法上、取締役は2年、監査役は4年が原則です。
ただし、この任期を定款で10年まで延長することができます。
家族経営のような株式会社では10年にされていることが多いです。

 

 

 

ただ、この10年まで延長することのメリットとデメリットをよく知っておくこと
が非常に重要です。


代表例を挙げると…

【メリット】
 ・役員変更登記の際に必要な登録免許税が10年に一回だけになる
 ・しょっちゅう登記申請をしなくていいので煩わしくない

【デメリット】
 ・10年もの長い間だと変更登記の時期を忘れてしまう
 ・役員間の仲が悪くなったりして解任したくても議決権数の問題で解任できない
 (任期が2年ならすぐに任期が来て、次期役員として選任決議で選任しなければ辞めさせたことになる)

 

 

今日もご相談があったのが…
10年以上、役員変更を行っていない会社が
「この度、融資を受けるにあたって会社の謄本を提出したら、役員変更がなされていないので、
 すぐに融資できないと言われたので、大至急、役員変更したい」というものでした。

 

 

そこで、役員変更の決議を行った議事録を作成させていただき、押印が完了したら、
明日、司法書士の先生に登記をお願いすることになりました。

 

 

 

 

株式会社の経営様、ぜひ、あなたの会社の登記簿で役員の任期が来ていないか
ご確認されることをおすすめいたします‼

 

 

具体的な任期の計算等、ご不明な場合は当事務所までご相談ください‼
相談初回無料です。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA