登記されていないことの証明書

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
本日は、お客様よりご紹介いただいた会社の建設業許可更新の打ち合わせに伺ってきました。
先日のブログでもご案内させていただきましたが、5年に一度、この更新申請を行う必要があります。
この更新申請を行うにあたって、基本的には新規で許可を受けるのとほぼ同じ書類を添付することになります。
その添付書類の中に、役員の方々に関する「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」というものがあります。
「身分証明書」は本籍地の市区町村長が証明する民事処分(後見の登記、破産宣告など)の通知を受けていないことの証明書です。
「登記されていないことの証明書」は法務局において、後見登記などがされていないことを証明するものです。
この「登記されていないことの証明書」の取得が少し厄介でして…
東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の「本局」の戸籍課でのみ発行請求でき、支局や出張所では取り扱っていません。
ですから、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課の各窓口に申請書をもって行くか、郵送で請求の場合は東京法務局後見登録課へのみ申請を行うこととなります。
私の事務所のある広島県福山市には「支局」しかないため、広島の本局の窓口に行くか、東京法務局へ郵送請求することになります。
通常、東京法務局に郵送請求しています。
郵送請求すると申請書を送って帰ってくるまで最低10日はかかりますので、必要な場合は時間に余裕をもって郵送する必要があります。
この「登記されていないことの証明書」は建設業の許可申請だけではなく、古物商など各種許可・登録、資格の登録などにも必要なことがあります。
取得方法などが分からない、取得の手続きが面倒な場合などは、当事務所にご依頼いただければ
代理で取得することも可能です。
お困りの際は、お気軽にご相談ください‼
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