遺言書作成にあたって注意するべきこと

行政書士藤井吉彦
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

今週は、連日のように遺言執行者として相続手続きに追われています。
そんな中、改めて公正証書遺言を見ていて、皆様にお伝えした方がいいと思うことがあったので、
本日はそれをお話ししたいと思います。

 

 

 

 

さて、そもそも遺言をされる方は、
「なぜ、遺言書を作成されるのでしょうか?」

 

 

 

自分の死後に「相続人間でもめない様にという思い」で作成される方がほとんどだと思います。
相続人のうちの特定の誰かに相続させたいと思って作成する場合に注意すべきことがあるんです。

 

 

それは、遺言作成者より先に相続人が亡くなってしまうこと…
遺言書で指定された相続人が、自分(遺言作成した人)よりも先に亡くなってしまうと
その遺言書はその相続人に関する部分は効力を失ってしまいます

 

 

 

つまり、相続させたい人に相続させることができなくなる恐れがあるのです。
たとえば、相続させたい人に子供がいる場合、相続させたい人が亡くなったら、
その子供に相続させたいと思う場合には、

遺言書を作成するときにひと工夫必要になってきます。

 

 

 

「ひと工夫」とは…
「相続させたい人が遺言作成者より先に亡くなった場合には、
その相続させたい人の子供に相続させる」

という、付言条項を付けておくということです。

 

 

 

 

こうすることで、相続させたくない人への相続財産の移動は防ぐことができます。
⇩手書きで見づらいですが、簡単に書くとこんな感じです。(実際はもっと複雑です)

行政書士藤井吉彦

この方法は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも有効的な方法です。

 

 

 

 

実際に遺言書を書いてみようと思われた方は、あなたの相続関係を精査して、
もう少し詳しくご説明させていただきますので

 

ぜひ、お気軽にご相談ください‼

相談初回無料です。

 

 

 

 

 

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