農業法人設立のご相談

行政書士藤井吉彦事務所
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

先日からお問い合わせいただいておりました「農地所有適格法人」(いわゆる農業法人)の設立について、
本日、はるばる広島市内よりご相談に来られました。
「農地所有適格法人」とは、農業法人が農地を所有するために農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、その要件を満たした法人のこといいます 参考:https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_houzin.html

 

 

 

ご実家が農家でご両親もご高齢になり、これから自分も農家を手伝っていくうえで、法人化をご検討されているということでした。
まずは、株式会社を設立され、その設立した株式会社で「農地所有適格法人」として農業に従事したいとのご要望でした。
ちなみに株式会社が農業を行う際に、必ずしも「農地所有適格法人」の要件を満たさなくても「その他の農業法人」として農業に従事することはできます。

 

 

 

 

 

さて、「農地所有適格法人」になるためには、ただ株式会社を設立して、関係官庁への届出を行えばよいというだけではいけません。

 

「農地所有適格法人」になるためには、会社設立後に農地法第2条第3項の要件に適合することや農業法人として補助金・助成金や特別な融資を受ける場合に必要な要件を満たすよう、会社の株主や役員の構成なども加味しながら設立手続きを進めていくことが重要となります。
その要件が満たされる会社が設立できるようになった段階で会社の設立登記を司法書士の先生にお願いするようになります。

 

 

 

登記申請が完了したら、私の出番です‼
関係官庁に「農地所有適格法人」として届出を行うこととなります。
また、その後は「農地所有適格法人」として認められた法人として毎事業年度終了後3か月以内に事業状況の報告をする義務がありますので、設立後もこの法人とのお付き合いは続きます。

 

 

 

具体的な事業内容はお話できませんが、この法人は、農業経営だけではなくその附随事業(直売所やレストランなど)
ワクワクするようなプランもあって、個人的にはぜひ成功させてもらいたいと思っております。

 

 

これから、新規就農をお考えの方も既存の農業経営の見直しをお考えの方も全力でお手伝いさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください‼
相談初回無料です。

 

 

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