取締役の人数について

行政書士藤井吉彦事務所
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

 

このブログを読んでくださっている方の中にも会社を経営されている方がおられると思います。
一概に会社と言っても、個人事業だったり、株式会社・有限会社(現:特例有限会社)・持分会社だったりとさまざまです。
今日は、その中の株式会社の取締役についてのお話です。

 

 

 

平成18年に旧商法が改正され、あらたに「会社法」が施行されました。
これによって、株式会社の取締役は1人からでもOK、かつ、取締役会は必ずしも設置しなくてもよくなりました。
ただ、それまで株式会社であった会社については、定款(会社の決まり)を変更しない限り、
取締役の人数は最低3名必要かつ取締役会を設置した会社のままとなります。

※旧商法では、取締役を3名以上おいて、取締役会を設置しなくてはいけませんでした。

 

 

 

 

ここ最近、立て続けにお問い合わせがあったのが

 

「取締役の人数を減らすことができないか?」

というものです。

取締役の任期が満了したり、亡くなったけど、後任者を3名以上確保できないという会社からのものです。
実際、会社法で取締役は1名以上いればいいので、減らすことは可能です。

 

 

 

ただし、取締役3名以上を前提とした取締役会は設置できないため、取締役会は廃止する必要があります。
また、株式の譲渡について、取締役会の承認を受ける必要がある定め株式譲渡制限を置いている会社では、承認する機関を変更する必要も出てきます。

つまり、取締役を減らすことで

① 取締役会を廃止

② 株式の譲渡制限規定の変更

の2つの定めについても併せて変更する必要があり、変更するためには株主総会での同意が必要となってきます。
また、変更をするための登記申請費用(登録免許税・司法書士の報酬)も高額になってきます。

 

 

 

なので、取締役の人数を減らすということだけでも、かなりの労力と費用がかかります。
どういう手続きを踏めばよいのか?
どういった流れになるのか? など…

 

 

 

お気軽に当事務所までご相談ください‼
相談初回無料です。

 

 

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