監査役ってなにする人?

行政書士藤井吉彦事務所
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

 

さて、昨日の取締役の人数に関連してくる「監査役」のお話です。

 

まずは、監査役ってなに? なぜ必要なの?
というところからお話しします。

 

 

 

「監査役」とは
 簡単にいうと、取締役の業務を監督する機関です。

 

 

 

取締役3名以上置いている会社は取締役会を置くことができましたよね。(昨日、解説済)

そこから一歩進むと…
取締役会設置会社⇒監査役設置会社でもある。

 

 

 

取締役会を置いている会社は取締役会で会社の業務のほとんどを決定することができる(権限が大きい)反面、株主総会(株主)の権限が縮小されることから、株主の代わりに監査役に監督してもらう必要があるため、監査役を置く義務があるんです。
逆を言うと…
取締役会設置している会社の取締役を3名未満にして取締役会をなくしたら、監査役を置く必要がないということです。

 

 

 

昨日ご紹介させていただいた会社では、取締役を3名から2名に減らし、取締役会をなくしてしまうので、監査役を置く義務がなくなります。
つまり、
① 取締役2名と監査役1名

または、

② 取締役2名のみ


のどちらの役員構成でも可能ということです。

 

 

 

 

あなたの会社の会社の役員構成について見直したい…
またはお困り事があれば、

当事務所までお気軽にご相談ください‼
相談初回無料です。

 

 

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