後見 ~見守り契約~

行政書士藤井吉彦事務所
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

毎回ブログの冒頭で「相続・後見業務を…」と言っている割にここ最近、後見業務について
触れていないことに気が付きました。
と、いうことで、本日は後見についてお話しさせていただきます。

 

 

 

「後見」とは…

 

大きく分けると…
① 未成年者に対して親権を持つ人がいない場合に法定代理人をたてること(未成年後見)
② 認知症や精神障害によって判断能力が衰えた人の代わりに、財産の管理や病院の手続きなどの生活を保護すること(成年後見)
の2つに分かれます。

 

 

 

当事務所では②の成年後見に関する業務を行っております。
また、②の成年後見には法定後見と任意後見というものがあります。

 

法定後見とは、文字通り、法律の要件が整った際に、家庭裁判所を通じて後見人を選任するものです。
任意後見とは、以前もお話ししましたとおり、判断能力があるうちに、判断能力が衰えた時に備え、お世話をしてくれる人と契約をむすんでおくものです。

 

 

 

現在、日本の認知症高齢者は約630万人とも言われています。
しかし、この全員の方に後見人などのお世話をしてくれる人が付いているわけではありません。
この大多数の人には後見人はついていないのが現状です。
普段の生活では、それほど支障がないと考える方(ご家族など)が多いからだと思います。

 

 

 

 

しかし、認知症高齢者自身が財産を処分したり、施設に入所するなどの時、
本人確認や意思確認ができない場合には、なにもできない状態が続き、非常に困ってしまいます。
このようなことが起こらない様にするため、後見業務を皆様に知っていただく活動を当事務所では行っています。
その活動の一部として、セミナー・座談会・無料相談会などがあります。

 

 

 

余談ですが…
先日、テレビ番組でとある田舎の「バスの止まらない停留所」というのをやっていました。
これは、認知症になった高齢者がバスに乗ってどこかに行こうとするのを防ぐために設置された偽のバス停だそうで、
いくら待っていてもバスは来ないそうです。
NPO法人が設置したものだそうで、高齢化社会への対策のひとつとも言えるのではないかと思います。

 

 

 

私たち後見業務を行っている専門家も「見守り契約」という契約を結び、認知症になられる前からの高齢者の方の見守りサ―ビスを行っています。
たとえば、地元を離れ、田舎の親御さんと離れて暮らされている方に代わって、
定期的に親御さんのもとを訪ね、見守り活動を行うというのもその一つです。

これから高齢化社会になるに従い、他人事ではなく、認知症患者は当然増えていきます。
自分だけは大丈夫!と思わず、もしものための準備をされておくことをおすすめいたします‼

 

 

 

当事務所にお気軽にお問い合わせください‼
初回相談無料です。

 

 

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