就労ビザの申請

ビザ申請
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。        

 

 

 

 

本日は、就労ビザについてのお話です。

 

 

以前から何度かビザの申請のお手伝いをさせていただいているベトナム人の方からの連絡で
「就職先が決まったので 就労ビザの申請をお願いしたい」とのご依頼がありました。

この方は、地元の大学を卒業しましたが、就職先が見つからず、週28時間以内の就労許可をもらってアルバイトされています。
このたび、このアルバイト先に正社員として入社することが内定したとのことで、早速、その会社の社長さんとご本人を交えて面談してきました。

 

 

 

詳しい仕事の内容等は今後のこともあるので、現段階ではお話しできませんが…
語学学校時代から大学卒業後の現在まで約6年もの間、この会社でアルバイトをしてきたので、
業務に関するすべての内容を把握しているし、
アルバイトで働いているベトナム人のリーダー的な存在
ベトナム人アルバイトに対する指導などの通訳もこなせるとても優秀な人材です。

 

 

   

就労の許可・不許可の判断を左右させると言っても過言ではないのが、申請の際に会社側から提出される
「雇用理由書」というものです。これが最も肝だろうと…

なぜ、その人を採用したのか?
なぜ、その人でないといけないのか?
どういうポジション(職務)で採用するのか? など…
会社側の熱意も含めて、合理的な理由がなくてはなりません。

 

 

 

最近の入管の考え方は、文系の学部で学んだ人は文系の職種に…
理系の学部で学んだ人は理系の職種に…
ということはないようで、学んだことを活かせるのであれば、文系・理系とはっきり分ける傾向ではないとのことです。

ただ、そうはいっても文系から理系職種、理系から文系職種というのは、個人的にはいまだにハードルは高いものと考えています。

 

 

 

基本的には、 関連した職種に就職される方がほとんどですし、そうなってくると、あとは「採用理由書」にしっかりとその内容を書き、審査官に納得してもらえれば、就労ビザを取得することができると思います。  
今回は、しっかりとした合理的な根拠もありますし、許可されるのでは?と期待はしています。
あとは、採用理由書の書きぶり次第だと思います。

 

と、いうことで就労ビザに関する申請のお話でした。

 

 

 

当事務所では、外国人の方からのご相談もですが、外国人を採用してみたいとお考えの企業様からのお問い合わせも受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください‼

 

 

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