娘さんからのご相談

行政書士藤井吉彦事務所
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

先日、お母様が年齢のせいもあってか、時々、認知症かな?と思えることがあるので、
「そろそろ認
知症対策をしておきたいという内容のご相談を受けました。
よくよくお話をお聞きすると、今のところ、急を要する状況ではなさそうですが、今後のことも考えて色々なアドバイスをさせていただきました。

 

 

 

 

その中で、今後、認知症になり、施設に入所するようなことになった時には?
という話になりました。

 

 

 

そこで、「家族信託」制度についてご説明させていただきました。

 

 

以前も少しご説明させていただきましたが…
「家族信託」とは、判断能力があるうちに信頼のできる家族に自分の財産の一部を預けておき、もしも認知症などで財産管理ををできなくなったときに、自分に代わって財産管理等を行ってもらうものです。

 

 

 

 

この方の場合は、お母様の預金の一部を「信託」することで、将来の不安は解消されそうでした。

 

 

 

 

ただ、お金(預金)を家族に信託する際に注意しなければならないことは、
自分のお金をいきなり、家族のだれかの口座などに移してしまうことをしてはいけないということです。
こうすると、「贈与」したと見られてしまい、「贈与税」が課されることになりかねません。

 

 

 

「信託」する場合は、まず、銀行に行って「信託用口座」を作り、そこにお金を移すということで先のような誤解を防ぐことができます。
最近は、大手の地銀などでは、信託用の口座開設もスムーズにできるようになりましたので、
比較的簡単に預貯金などの「信託」は出来るようになりました。

 

 

 

 

家族信託をお考えの方、お気軽に当事務所までご相談ください‼

相談初回無料です。

 

 

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