行政手続の押印廃止について
2021年12月6日
最終更新日時 :
2021年12月7日
fukuyama-fujiigyousei
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
本日、建設業の更新申請書の提出をしてきました。
皆様もご存じのとおり、デジタル化推進や新型コロナの影響もあり、行政庁への提出文書の
押印が廃止されました。
私の行っている業務の大半は、いまだに押印を求められますが、「建設業の許認可申請」については押印は必要ありません。
実際、書類作成中に違和感を感じることはないのですが、
お客様にご確認いただいた後、いざ提出‼となった時に押印がないことに違和感を感じてしまいます。
今までだとお客様に一緒にご確認いただきながら押印をしていましたが、押印も何もないということは…
ご確認いただいてもご確認いただいた証拠が残らない…
つまり、
私が勝手に書いて提出しても分からない…
不都合が生じた場合、私が勝手に書いて出したと責任を押し付けられる可能性もゼロではない…
ということです。
ですから、今まで以上に事前の聞き取りや(すでに提出されている)書類の閲覧に時間をかけるように心がけています。
また、それ以上にトラブルが生じた場合でもお互いに協力し、誠実に対応できる体制作りのため、
お客様との信頼関係をしっかりと築くことを心がけています。
2022年度には建設業の許認可申請もオンライン化される予定だと聞いています。
業務の効率化は重要なことではあると思いますが…
オンライン化により窓口に出向かなくなることで窓口担当の方とも対面しなくなることで、今までの窓口でのやりとり(良くも悪くも)もなくなってしまうことが個人的には少し寂しく思います。
本日は、押印廃止から色々と考えさせられる一日でした。
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