自動車登録と封印業務
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
当事務所が行っている業務に「自動車の登録・変更」があります。
普通自動車の売買や所有者の住所変更など登録変更が必要な時には陸運局での申請手続きが必要です。
書類だけで終わる申請手続きもありますが、ナンバープレートの交換も伴う変更申請の場合、
通常は自動車をお預かりして陸運局に持ち込み、ナンバープレートを交換後、陸運局の係員に封印してもらう作業が必要となります。※ ちなみに軽自動車には封印がありません
行政書士の中で所定の研修後、登録された者は陸運局から封印作業の委託を受け、陸運局の係員に代わって封印作業を行うことができます。
つまり、陸運局に自動車を持ち込まなくても陸運局でナンバープレートと封印を受け取り、自動車販売店やお客様のご自宅などで私たち行政書士が封印を行えるため、自動車を運んだりする際のリスクがなくなります。
また、遠方の陸運局で登録する必要がある場合でも、自動車を遠方まで運ぶ必要もないため非常に便利です。
そのための事前研修を本日、広島で受けてきました。
このあとは、陸運局での実技研修を受ければ、「丁種封印」という資格が与えられ、自動車登録業務の幅が広がります。
昨年からこの研修を受けたいと思っていたのですが、コロナ禍で昨年は中止となり、本日、やっとその第一歩を進めることができました。
この調子でいけば、年明け、遅くとも春までには封印業務を行えるようになると思いますので、その時にはまたブログにてご報告させていただきます。
当事務所では、相続・後見業務以外にももう少しで丁種封印作業も含めた自動車登録業務が行えるようになること、覚えておいていただければ…と思っております。
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