財産管理委任契約とは
2021年12月8日
最終更新日時 :
2021年12月9日
fukuyama-fujiigyousei
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
さて、今日は「財産管理委任契約」についてのお話をさせていただきます。
財産管理委任契約…
みなさん、聞きなじみのない言葉だと思います。
財産管理委任契約とは、身体の不調などから自分の財産を管理できなくなったとき、自分の代わりに財産の管理を他人にしてもらうための契約のことをいいます。任意代理契約とも呼ばれています。
実際は財産管理だけでなく、生活サポートなども契約しておけば、入院や施設入所手続なども比較的スムーズに行われます。
実際のところ、認知症になってしまったら…というご相談よりも一人暮らしの方が病気や老化によって体が思うように動かなくなってしまった時のことを心配されてのご相談の方が多くあります。
そのようなご質問に対しては、入院や施設入所など必要になったときにも法律知識を持った私たち専門職と財産管理契約を締結していれば、安心していただけることをご説明させていただいております。
私たち、専門職は常に研修や実地での勉強することで情報のアップデートを続けているため、常にベストなご提案、ご対応をさせていただけることがご依頼者様にとって一番の安心材料だと思っております。
安心してお任せいただければと思っております。
今後のこと、気になられた方はぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください‼
相談は初回無料です。
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