相続財産管理人って何する人?

家庭裁判所
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

 

さて、みなさんは「相続財産管理人」っていう言葉を聞いたことがありますか?
聞いたことがないという人の方が多いかと思います。

 

 

 

 

「相続財産管理人」というのは、文字通り「相続財産を管理する人」
大概の場合、
「相続財産を管理する人=相続人」です。

 

 

 

 

では、どういうときにこの「相続財産管理人」が登場するのでしょうか?
わざわざ、管理人を連れてくるということは…
「管理する人がいない=相続人がいない」ということです。

 

 

 

相続人がいない場面とは以下のような状況が考えられます。

① 相続人(配偶者や子供、兄弟など)がいない

② 相続人が全員、相続放棄をした

 

 

このような場合に、亡くなられた方の財産をそのまま放置しておくわけにはいかないので
利害関係人(債権者など)が家庭裁判所に申立てを行い、相続財産管理人を選んでもらうことになります。

 

 

 

 

 

このたび、昨年末退職した司法書士事務所の所長が相続財産管理人を務めていた案件が決着しないまま、亡くなってしまったため、家庭裁判所と協議をした結果、複雑な事情を知っている私が引き継ぐことを裁判官が認めてくれたため、
「相続財産管理人」に選任されました。

 

 

 

 

 

相続財産管理人の財産管理として

① どのような財産があるのか(財産目録という)を裁判所に定期的に報告したり

② 売却できる不動産などを裁判所の許可をもらって売却したり

③ 利害関係人(債権者)と話し合い、裁判所の許可をもらって債権者に支払いをしたり

などが主な仕事です。

さっそく、就任一発目の仕事として財産目録の作成が待っています。

 

 

 

 

独立後、初の裁判所案件(基本、行政書士は裁判所案件に係ることはないのですが…)に
少し興奮気味です。

頑張って職務を全うしたいと思っています。

 

 

 

相続財産管理人自体はみなさまの相続に関するお悩みなどには直接関係ないかもしれませんが、
この経験もこれからの業務に活かせると思います。

 

 

相続・後見関してお困りの方、ぜひ、お気軽にご相談ください‼
初回相談無料です。

 

 

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