意外と知られていない…財産管理契約って…

財産管理契約
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

先日、お客様との雑談の中で
「後見制度って認知症でなくても高齢で動けなくなった場合に使えるの?」
というご質問をいただきました。

 

 

 

 

後見制度は、認知症など、判断能力が低下した場合にしか利用できません。

 

 

 

では、判断能力がしっかりしているけど、体が動かない場合、どうすればいいのか?

 

 

 

 

今から、十数年前に亡くなった私の祖母は、パーキンソンという病気でした。
この病気は、運動機能が徐々に低下していく病気で、祖母は日に日に日常生活ですら一人では困難な状況になっていきました。
自宅玄関で転倒し、額を切った状態で私が発見し、救急車で搬送されたりというような状況になったため、
亡くなるまでの約15年余りは、入院や施設に入所する生活を送っていました。
その当時は、まだ法整備がなされていなかったのと金融機関などもあまりうるさいことは言わなかったということもあり、入院費の支払いや施設入所費、身の回りのものの購入費などは私の母が代わって支払っていました。

 

 

 

今でも、ご家族が本人に代わって財産管理などを行われているケースがかなり多いのでないかと思います。
ただ、このようなケースの場合、ご本人のお金と管理される方のお金の区別が付かなくなったり、管理している方が使い込んでしまい、相続の時にこのことが発覚し、争族なってしまうことがよくあります。

 

 

 

その対策の一つとして、財産管理契約というものがあります。
これは、体が思うように動かない方が自分の財産を自己管理できなくなった場合、自分の代わりに財産の管理を他人してもらうため契約のことです。
財産管理だけでなく、身の回りのサポートなども含めて契約することもできます。

 

 

 

財産管理契約自体は
① 利用するための要件が特に定められていない
② 公正証書などで契約する必要がない
③ 財産を管理する人を監督する人がいない
④ 金融機関によっては対応していないところがある
など、正直、まだまだ改善される余地はあります。

 

 

 

これをカバーするための対策として
① 契約をする際には公正証書を作成する
② 法律専門職など公正な立場にいる人に管理してもらう
③ 財産管理契約に対応している金融機関を利用する
などの方法が考えられます。

 

 

 

まだまだ、強化される必要がある制度ではありますが、
争族対策としては一定の効果があるような気がします。

なにより、お一人暮らしの方は、事前に財産管理契約をしておけば、安心なのではないかと思います。

 

 

 

 

財産管理契約が気になった方、いつでもお気軽に当事務所までお問い合わせください‼
初回相談無料です。

 

 

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