相続財産管理人の仕事って?
2021年12月24日
最終更新日時 :
2021年12月27日
fukuyama-fujiigyousei
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
以前のブログで「相続財産管理人」に就任したことをご報告させていただきましたが…
就任一発目の仕事は、相続財産法人名義の通帳の名義書換です。
家庭裁判所から相続財産管理人の変更に関する審判書を受けとり、それをもって金融機関へ行ってきました。
↑家庭裁判所の審判書です。
↑変更後の通帳
亡くなった前の相続財産管理人の報酬について、相続人へ支払うことが許可されたので
さっそく、裁判所の報酬授与の審判書に基づいて、この通帳からお金を引き出しました。
↑報酬付与の審判書
このように相続財産管理人が管理する財産は、裁判所の許可(審判)がなければ、勝手に処分したり、引き出したりすることができません。
このあとは、財産目録などの報告書を作成し、提出するよう指示されているので、年明けには作成・提出予定です。
相続人関するお困りごとはお気軽に当事務所までご相談ください‼
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