相続・後見に関するご相談
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
先日ご相談を受けた案件で、ご相談者様の了解を得ておりますので、支障のない部分だけを少しご紹介させていただきます。
ご相談いただいた方(Aさん、70代後半の母親)には3人お子さん(Bさん,Cさん,Dさん)がいらっしゃって、そのうちのお1人(Bさん)が生まれつき障害があり、現在は施設入所されているというものでした。
現在は、母親であるAさんとご兄妹(Cさん,Dさん)の3人で法的な手続き等のお世話をされています。
そんな中で、Aさんが高齢ということもあり、今後についてのご相談でした。
主なご相談内容は…
① Aさん本人の相続対策(遺言書作成)
② Aさんが亡くなった後のBさんのお世話を誰が看るのか?
というものでした。
①について…
Aさんの法定相続人はBさん,Cさん,Dさんの3人です。
もし、この3人で均等に法定相続したとするとBさんは意思表示ができない状態ですから
Bさんの相続した財産については簡単に処分できないことになります。
つまり、たとえ、Bさんのためにお金が必要で処分しようとしても、CさんとDさんが相続したものについてしか簡単に処分することができません。
将来的に処分する予定がある場合としての方法の一つとして…
AさんがCさんとDさんに相続させる旨の「遺言書」を書いておくことが考えられます。
②について…
Aさんが亡くなった後のBさんのお世話についてはCさんとDさんが引き続き協力すると言っておられるようなので、その点は今のところ問題なさそうです。
なので、①に関する遺言書を作成するにあたってCさんとDさんのお2人かまたはどちらか1人に財産を相続させ、その財産を使ってBさんのお世話を行うことになりそうです。
以上、2点についてアドバイスさせていただきました。
Aさんからは「帰ってからもう一度ゆっくり考えてみる」とのお話がありました。
当事務所では、このようなご相談をお受けしております。
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