在留資格の変更申請

入管申請
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

先週、在留資格の変更申請を行うために広島出入国在留管理局福山出張所(入管)に行ってきました。

入管

 

 

 

今回は、「家族滞在」という資格(就労資格で滞在中の方のご家族という地位)で在留中の方の就職先が内定したということで
「技術・人文・国際業務」という分野での就労資格への変更申請になります。

 


家族滞在という資格では、基本的に働くことが許されていなくて、特別に許可された場合だけ、
週28時間以内の労働が許されます。
なので、就職が内定した場合には、就労資格への変更を行わないと正式に就職(労働)することができません。

 

 

 

 

申請内容については、個人情報の関係もあって詳しく申し上げられませんが…
就職が内定した先は、申請人である方がもう何年もアルバイトとして働いている先で、仕事の内容等も把握しているので、就職に伴うハードルは比較的低いので、許可される可能性も高いものと個人的には考えています。

 

 

 

この変更申請を行った場合、1か月を目安に入管から結果がはがきで本人の元へ通知されます。
これから、結果が通知されるまではご本人はもちろんのこと、私自身も落ち着かない日々が続きます。
良い結果が報告されることを祈っています‼

 

 

 

当事務所では、入管・帰化申請などの国際業務についてもお受けしております。
お気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。

 

 

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