契約書作成業務
2022年2月1日
最終更新日時 :
2022年2月1日
fukuyama-fujiigyousei
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
当事務所の業務の中に「契約書作成」業務があります。
今までご依頼いただいたものとしては…
個人間で仲介業者を通さずに不動産取引を行う場合の「不動産売買契約書」
建築業者さんがリフォーム工事を請け負う場合の「建築請負契約書」
フリーのライターさんが発注者と契約を交わす場合の「著作権に関する契約書」
会社を経営されている方が代表者個人名義の車を会社へ貸す場合の「自動車の使用貸借契約書」
販売店さんがメーカーと販売委託を行う際の「販売委託契約書」
など、契約書と言っても様々なものがあります。
検索すればインターネット上にこのような契約書のひな形は山ほど出ています。
しかし、契約書の作成を依頼される方々は…
「ひな形を使った場合、自分が思っている内容がその契約の中にきちん反映されているのか?しっかりとした法律知識を持ったプロに任せたい‼」
と口々に言われます。
たしかに、ネット上でひな形を拾ってきてもそれなりの契約書を作成することはできます。
ただ、ひな形はあくまでもひな形です。
どの契約でも当事者・契約内容・対象物など何一つとして同じものはありません。
それぞれの契約ごとにそれぞれ違った事情があります。
ただ単にひな形に当事者名・契約金額等を入れて終わり…
というのはあまりにも危険すぎます‼
ご自身の身を守るためにも契約書の作成は慎重に行うべきだと思います。
当事務所では、契約作成に関するご相談を承っております。
こんな契約書を作りたいけど…と思われた際はお気軽にご相談下さい‼
初回、相談は無料です。
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