事業復活支援金の申請受付が始まりました。

事業復活支援金
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

いよいよ、「事業復活支援金」の申請受付が始まりました‼

 

 

 

この「事業復活支援金」の申請を行うにあたっては、
原則として「登録確認機関による事前確認」を受ける必要があります。

 

 

事前確認を行っている「登録確認機関」は事務局のHPで検索可能です。
「継続支援関係」にあたる登録確認機関から事前確認を受ける場合には、
電話での事前確認もできます。

 

 

また、一時支援金又は月次支援金をすでに受給されている方は、
原則として改めて「事前確認」を受ける必要はありません。

 

 

 

「登録確認機関による事前確認」を受けたのち、事業復活支援金事務局が設置する
申請用のWEBページから申請を行うようになります。

また、一時支援金又は月次支援金をすでに受給されている方は、申請の際、原則
 ① 基準月の売上に係る帳簿 
 ② 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
 ③ 基準月の売上に係る通帳等
添付する必要がありません。

 

 

 

私も来週から某支援機関にて週1~2回程度ですが、「事前確認」業務のお手伝いをさせていただくことになり、身が引き締まる思いです。
お問合せ下さった方々がスムーズに申請を行えるよう、しっかり対応させていただこうと思っております。

 

 

また、一行政書士としても申請に関するご相談等に対応させていただけるよう、
準備を進めております。

「事業復活支援金」についてもお気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。

 

 

参考までに…
「事業復活支援金」に関する経済産業省の資料は⇩
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

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