事業復活支援金の解説③
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
今日は「事前確認」についてです。
「事前確認」とは…
不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことを防ぐため
申請希望者が
①事業を実施しているか
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか
③給付の要件や対象を正しく理解しているか
等の事前確認を行うことをいいます。
ここから事前確認を行う際の流れを説明いたします。
(1)アカウントの申請・登録(申請ID発番)
今回の事業復活支援金の申請は事務局が設置する申請用のWEBページから行うため、申請者は事前確認を行う前に事務局のWEBサイトから申請者アカウントを作成・発行(自動発番)する必要があります。
※ただし、一時支援金または月次支援金をすでに受給されている方は、すでにお持ちの申請IDを使って申請できるため、アカウントの作成・発行は不要です。
(2)事前確認に必要な書類の準備
※登録確認期間と「継続支援関係」にある方は、⑤のみを準備ください。
① 本人確認書類/履歴事項証明書(中小法人等のみ)
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住基カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票およびパスポート、住民票および各種健康保険証
※法人の代表者から委任された者が事前確認を受ける場合、履歴事項全部証明書(法人謄本)および代表者の本人確認書類に加えて委任状および委任を受けた方の本人確認書類が必要
② 収受日付印のある以下の期間分の確定申告書の控え
・中小法人等:2019年11月、2020年11月と基準期間を含むすべての事業年度のもの
・個人事業者等:2019年、2020年と基準期間を含むすべての年のもの
※e-Taxの場合、受信通知メールのある確定申告書の控えまたは受付日時が印字された確定申告書の控え
※(例外)個人事業者等ー住民税の申告書の写し、中小法人等ー税理士の証明書類
③ 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④ 2018年11月以降のすべての事業の取引を記録している通帳
⑤ 代表者または個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
(事務局のWEBサイトからダウンロード)
(3)登録確認機関の検索
事務局のWEBサイトに掲載されている「登録確認機関一覧」から事前確認を依頼したい登録確認機関を検索
・登録確認機関と「継続支援関係」にある場合、「上記必要書類①~④の書類確認を省略可能」かつ「電話での確認も可能」です。
※「継続支援関係」とは…
【具体例】①商工会・農協・預金取扱金融機関等の会員・組合員 ②税理士・中小企業診断士・行政書士等の士業の顧問先 ③金融機関の事業性融資先 ④前記①~③の反復継続した支援先
(4)事前予約
依頼したい登録確認機関が決まったら、登録確認機関へ事前予約の連絡を行い、日程や方法(TV会議/対面/電話(継続支援関係のみ))について調整
※コロナ禍ということもあり、事前予約せずに訪問することは絶対に行わないようにご注意ください
(5)事前確認の実施
※継続支援関係の場合、以下の④~⑥は省略可能
※⑦も登録確認機関がすでに把握済であれば、省略可能
【事前確認の主な内容】
① 「事業形態」「申請ID]「電話番号」
「法人番号および法人名(中小法人等の場合)」
「氏名および生年月日(「個人事業者等の場合)」の確認
② 「継続支援関係」の有無の確認
③ 「実施方法」「確認種別(一部・全部確認)」「事前確認の対価(報酬)」の確認
④ 本人確認
⑤ 「確定申告書の控え」「帳簿書類」「通帳」の有無の確認
⑥ 「帳簿書類」および「通帳」のサンプルチェック(任意に選んだ年月について確認)
⑦ コロナの影響による売上減少について聴取および該当項目の確認
⑧ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭確認
⑨ 登録確認機関が事前確認通知番号を発行
(番号が発行されると申請者はマイページから申請可能に)
当事務所では、事業復活支援金に関するご相談・事前確認(準備中)等承っております。
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