事業復活支援金の解説②
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士藤井吉彦です。
今日は、事業復活支援金の支給要件である「新型コロナウイルス感染症の影響」とはどういうものかをご説明させていただきます。
「新型コロナウイルス感染症の影響」とは…
(1)需要の減少による影響(収入減)
① 国や地方自治体の要請に伴う休業や時短営業やイベントの延期や中止などによるもの
② 国や地方自治体の要請以外で、コロナ禍を理由とする休業や時短営業やイベントの延期や中止などによるもの
③ 消費者の外出・移動の自粛、新しい生活様式によるもの
④ 海外の都市封鎖その他コロナ関連の規制によるもの
⑤ コロナ関連の渡航制限等による海外への渡航者、日本への渡航者の減少によるもの
(2)供給の制約による影響(収入減)
⑥ 国や地方自治体の要請に伴う休業や時短営業やイベントの延期や中止などによるもの
⑦ コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限によるもの
⑧ 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請によるもの
⑨ 顧客・取引先が①~⑧のいずれかの影響を受けたことによるもの
と定められています。
給付の対象とならないものとして
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない場合
② 一度、事業復活支援金の給付通知を受け取った場合
③ 持続化給付金、家賃支援金、一時支援金または月次支援金で不正受給した者
④ 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届け出義務のあるもの、政治団体、宗教団体
⑤ その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合
が挙げられています。
事業者の方は、ご自身の事業においてどの要件が当てはまるのか?チェックしてみてください。
これは、明日以降説明させていただく「事前確認」の際にもチェックされる項目となっています。
当事務所では、事業復活支援金に関するご相談・事前確認(準備中)等承っております。
お気軽にお問い合わせください‼
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