認知症ではないとの診断を受けたけれど…
2022年3月11日
最終更新日時 :
2022年3月13日
fukuyama-fujiigyousei
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
今日夕方、親戚より相談したいことがあるとの電話があり、親戚宅を訪問しました。
この親戚の方には、私が小さい頃からとてもお世話になっておりました。
数か月前より、叔母の様子が時々、おかしいようでして…
従兄から「どうしたものか?」ということで相談を受けているのですが…
そんななか…
このたび、認知症の簡易検査を受けたところ「認知症ではない」との診断結果を受け…
しかし、日常生活に支障をきたし始めている…
ここで、後見制度における後見・保佐・補助について解説すると…
後見:認知症、知的障害、精神障害などにより、自分では全く判断ができない人に対する制度
保佐:認知症、知的障害、精神障害などにより、自分では時々判断ができない人に対する制度
補助:認知症、知的障害、精神障害などにより、物事によっては自分では判断ができない人に対する制度
今回の場合、叔母は物事の判断については全く問題ないため、後見制度の利用は難しいような気がします。
しばらくは、家族(従兄)やケースワーカーさんなどと連携して見守っていくしかないようです。
当事務所ではこのようなご相談も承っており、私だけでは解決できないような場合には関係各所と連絡をとり、連携して問題解決に向けてのサポートをさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問合せください‼
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