在留資格変更の許可
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
1月末に「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」(技・人・国)への在留資格変更の申請しましたベトナム人のRさんにハガキが届いたとの連絡を受け、
今日午後から本人と一緒に出入国管理局(入管)へ行ってきました。
※「家族滞在」とは…
日本で就労ビザを持って働いている外国人の配偶者(妻または夫)およびその子供のためのビザをいいます。
※「技術・人文知識・国際業務」とは…
企業や団体等と雇用契約し、事務職やエンジニアなど専門的な仕事をする外国人が取得できるビザをいいます。
↓届いたハガキ
このRさんとは1年近くのお付き合いでして…
知り合いの方からご紹介を受け、就職のため「技・人・国」への在留資格の変更申請に携わったのがきっかけです。
ただ、この申請中に諸事情により就職の内定が取り消しとなり、今回、新しい職場への就職が内定し変更申請に携わるまでもベトナムに残している子供さんの再入国申請など色々と携わってきただけに、今回の申請は何としてでも許可してもらいたかった案件でした。
入管の入口で待ち合わせて、窓口から渡された手数料納付書に必要事項を記載し、収入印紙を貼り付けて持参した書類を提出し、待つこと数分…
新しい在留カードが交付されました。
(ちなみに古い在留カードはパンチで穴をあけられ返却されます)
↓待ちに待った「技・人・国」の在留資格です。
「技・人・国」への最初の変更ということもあり、有効期間は1年ですが、これから何事もなく更新期限を迎えられれば、次の更新ではもう少し有効期限も長くなるのではないかと思います。
これで、アルバイトから正社員になれます。
Rさん本当におめでとうございました。
5月には、子供さんもベトナムから日本に入国し、親子3人の新生活がスタートする予定です。
親子3人の生活がスタートするまでに無事に就職もできました。
このような瞬間に立ち会うと、自分自身、人生の一コマに関われたという気持ちで私も幸せな気持ちになります。
と、同時に依頼人である方の人生を背負っているという大きな責任も感じます。
実際、外国の方にとって、在留資格は「命の次に大事なもの」と言っても過言ではないため、私も精一杯お手伝いさせていただいております。
当事務所では、外国人の在留資格の変更・更新に関する業務を行っております。
お気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。
- カテゴリー
- ビザの取得