任意後見契約締結に向けて
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
以前からお話しております任意後見に関するお話です。
先日からご相談いただいております任意後見契約に関する件ですが、ご依頼者様が内容を理解され、契約締結の意思を示されました。
昨日、契約書(案)と必要書類を持って、公証役場に行ってきました。
公証人と打ち合わせを行い、正式に契約書作成に向けて進み始めました。
今回の契約において…
【ご依頼人(委任者)】
① 戸籍抄本
② 住民票
③ 印鑑証明書
【私(受任者)】
① 住民票
② 印鑑証明書
が必要となります。
このたびは、①見守り契約、②財産管理委任契約、③任意後見契約をセットでさせていただくことになりました。
当初、費用等の面も考慮し、財産管理委任契約だけを契約する方向で進めていましたが、公証人より財産管理委任契約を締結するなら、任意後見契約(見守り契約も含め)も締結しておいた方が良いとのアドバイスもあり、やはりセットで契約するここになりました。
なぜかというと、財産管理を任されていて、途中で相手方の判断能力が低下したとき、法定後見人の申立てが行われなかったら、その間、財産管理を任された者が財産を好きにしてしまうという危険性があるからです。
財産管理を任せた者からすると自分の財産を好き勝手にされないようにするため、
任された者からすると財産管理を透明化する(あらぬ疑いをかけられないようにする)
ためにもお互いにとってこの方法が良いというわけです。
次回以降、契約書作成から契約締結に至るまでのながれについて、進捗状況とともにお話させていただこうと思っています。
当事務所では、見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約に関するご相談を
承っております。
初回、相談は無料です。
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