遺言書の書きかえなら、福山市の行政書士藤井吉彦事務所へ
2021年4月6日
最終更新日時 :
2021年4月6日
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福山市で相続・後見業務をやっております行政書士の藤井吉彦です。
今回は、「遺言書の書きかえ」についてのお話です。
そもそも、遺言書って書きかえることができるの?
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
遺言書は書きかえることができます‼
~遺言書を書きかえたときの効果について~
① 全部書きかえたとき ⇒ 前に書いた遺言書はすべて無効
② 一部を書きかえたとき ⇒ 前の遺言から変更した箇所だけ無効
では、どのような場合に遺言書を書きかえるか?
と言いますと…
① 遺言書を書いた当初と思いが変わった
② 遺言書で財産を譲ろうとしていた相手が自分より先に亡くなった
③ 遺言書を書いた時と財産状況が変わった
など…
理由は様々です。
先日、もう10年近くお付き合いさせていただいております方が
遺言書の書きかえをされるということでお手伝いさせていただきました。
業務上の守秘義務もありますので、詳細は書けませんが…
相続人として遺産を譲り受ける方のお一人が先にお亡くなりになり、
遺言書の書きかえをされました。
遺言書の書きかえをされる際…
当事務所では「遺言の書きかえは公正証書にて」されること
をお勧めしております‼
なぜかというと、公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため、
原本が公証役場で保管されていますので、
遺言書を書きかえていることが公証役場に行けば分かります。
お亡くなりになった後「本人の意思で書きかえたかどうか」
という相続人間での争いも防ぐことができます。
遺言の書きかえについて、気になったり、相談したいと思われた方は
お気軽に当事務所にご相談ください‼
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