契約書作成のご依頼

行政書士藤井吉彦事務所
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

先日、とある会社から契約書の作成のご依頼を受けました。
今までのその会社の業務の中心は、取引先からの下請け業務がほとんどだったそうですが、
ホームページを作ったら、最近、少しずつ元請け業務(直接契約)が入り始め、キチンとした契約書を作りたいということでお問い合わせいただきました。

 

 

 

そこで、色々調査してみると、ご依頼者様が作りたい契約書のひな形(一般的なもの)はネット上に相当数、転がっていました。
どれも、似たり寄ったりですが、これでも一応は問題なさそうでした。

 

 

 

 

私自身がこのようなことを言ってしまうと法律専門職として無責任だとお叱りを受けてしまいますが…
お問い合わせいただいたご依頼者様に
「ネット上に公的な機関が作成した契約書があるので、それでも十分だと思います」

とお答えしてしまいした。←あとでマズイこと言ったなと反省…

 

 

 

 

ネット上にある使って問題なさそうな契約書がタダで手に入るなら、そっちの方がいいと思われる方もいらっしゃるので、リーガルチェックをさせていただき、そのようにお答えいたしましたが…
ご依頼者様からは、「専門家に作成してもらいたい」とのうれしいお言葉をいただきましたので、喜んで作成させていただきました。

行政書士冥利に尽きます。

 

 

 

 

実は、売買契約書・賃貸借契約書・請負契約書などよく使われる契約書って、一般的なものであれば、正直ネットで簡単に手に入ります。
それを何も考えずに使って契約されている方もかなりおられると思います。

 

 

 

ただ、そのまま使うにしても何も考えずに使うことが一番危ないのではないかと個人的には考えています。

 

 

 

 

専門家によるリーガルチェックもキチンとされており、普通に使うにはまず問題ないし、トラブルになることもほとんどなさそうに思われます。

 

 

 

 

ただ、実際の契約の場面というのはすべて当事者も違えば、対象物、契約内容などケースバイケース全く同じものはないというのも事実です。
そういったことも考慮して、契約書は作成されるべきだと思います。

 

 

 

今回、ご依頼いただいた方は、そういった意味でも大変よく研究されてのご判断でした。

 

 

 

そして、私たち専門家に依頼するメリットとして…
契約書に書いてある内容で分からない箇所をしっかり納得するまで質問できることです。
大概の方は契約書をみても「何かいてるか分からないけど、多分大丈夫‼」と根拠のない自信をお持ちですが、
それが、いざトラブルになって大変な思いをされる原因となります。

 

 

 

 

そういった意味でも専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

 

 

 

当事務所ではお客様が納得されるまで説明させていただき、お客様にあった契約書を作成させていただきます。
初回相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください‼

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